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学生納付特例制度の申請期限について質問です。

下のURLのサイトには、期限は「4月から翌年3月までとなります」「3月まで」と書いてあり、似た記述をいくつか見つけましたが、イマイチ正確にシステムが把握できません。 例えば8月の15日に申請したとして、それまでに納付の期限が過ぎている4、5、6月分の年金は支払わねばならず、7月~翌年3月までの期間がその特例の対象期間になる、ということでしょうか? もしくは、年度内に申請すれば、その年度の全ての月の支払いが特例の対象になるのでしょうか? http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1087261289203/index.html http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-148.html GWに突入してしまい、区役所に聞けず・・・ちょっと恥ずかしいですが。詳しい方、教えていただけないでしょうか?お願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

蛇足ながら、#5の回答ではかえってややこしいのと、納付要件の意味については、間違っていますので少し解説しておきます。 >但し、障害年金の保険料納付要件を見る場合、 保険料が遅滞無く納付済(翌月末日が納期限)と云う事が必要です。 この点は間違っています。 必ずしも「遅滞無く納付済」を条件にはしてありません。 納付要件は次のいずれかを満たしていればいいのです。 (1)今までの年金加入期間の2/3以上の納付(学生納付特例、免除含む) (2)初診日などの属する月の前々月以前の1年間に未納がないこと すなわち、質問者の方が今回学特申請されたが、申請前に障害に係る初診日があった場合、学特出してないときの状況で(1)(2)が判断されるということです。 たとえば20歳になったばかりで学特まだだしておらず、全期間未納になってる場合などとても危険です。 (1)(2)いずれかを満たしておくことが肝心です。 ですので、結論として、期間内であれば(今回であれば22年4月まで)いつ出しても21年4月から1年分の学特は申請できるが、上記の理由から早目の申請をおすすめするものです。

noname#88399
noname#88399
回答No.5

回答No.3 や No.4 で仰られている事は、 つまり、以下の様な事を意味しています。 平成N年5月から平成(N+1)年の3月に申請した時は、 平成N年4月から平成(N+1)年の3月迄を認めます。 ですから、平成21年5月から平成22年3月に申請した時は、 平成21年4月から平成22年3月迄が認められます。 Nが21(今年)の時、 平成(N+1)年の4月(平成22年の4月)に申請した時は、 平成N年4月(平成21年4月)から 平成(N+1)年(平成22年)の3月迄が認められます。 以上の事から、 平成21年5月から平成22年4月迄の間に申請すれば、 平成21年4月から平成22年3月迄が認められます。 したがって、平成21年8月に申請しても、 平成21年4月から平成22年3月迄が認められますし、 最悪、遅れ遅れになった場合でも、平成22年4月迄の申請ならば、 平成21年4月から平成22年3月迄が認められます。 但し、障害年金の保険料納付要件を見る場合、 保険料が遅滞無く納付済(翌月末日が納期限)と云う事が必要です。 当要件を満たしていない時は障害年金を受給出来無くなる場合もあり、 学生納付特例が未だ未申請の場合には、注意が必要です。

回答No.4

>もしくは、年度内に申請すれば、その年度の全ての月の支払いが特例の対象になるのでしょうか? そうです。 21年8月に申請したとしても、21年4月から22年3月の1年分が申請できるということです。 最悪遅れ遅れになってしまった場合、22年4月までなら、今年分(21年4月から22年3月)の申請ができるということです。 ただし、申請日前に障害にかかわる初診日があった場合、未申請の状況での、納付要件という条件のチエックが行われることになり、条件をみたしていない場合も考えられますので、申請は早めにしておいたほうが安全でしょう。

回答No.3

学生納付特例の承認期間は以下のように決まっています(全国共通)。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf の P.9 後半) 1.  申請のあった日の属する月が4月である場合、  当該月の属する年の前年4月から  当該月の属する年の翌年3月までの期間のうち  学生等である間において必要と認める期間 2.  申請のあった日の属する月が5月から翌年3月までの月である場合、  申請のあった日の属する年の4月から翌年の3月までの期間のうち  学生等である間において必要と認める期間   ※ 申請のあった日の属する月が     1月から3月までの月である場合にあっては、     申請のあった日の属する年の     前年4月から当該年の3月までの期間 上記の表現だと少しややこしいので、言い替えると、次のとおりです。 申請が4月なのか5月以降なのかによって、1年の開きが出ます。 1.平成21年4月に申請したとき  = 平成20年4月~平成22年3月の間において必要と認める期間 2.平成21年5月~平成22年3月に申請したとき  = 平成21年4月~平成22年3月の間において必要と認める期間  

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>年度内に申請すれば、その年度の全ての月の支払いが特例の対象になるのでしょうか?  ・4月に遡って、4月から翌年3月まで対象になります 参考:茨木市・・持参する物の下の方を参照 http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kokuhon/nenkin/hokenryo/menjonoshurui/gakuseinoufu.html 他の市も同様です

  • musikayo
  • ベストアンサー率40% (170/416)
回答No.1

役所によっては、要件を満たしていれば(4月から学生だったという証明があれば)遡って4月からの期間に含めてくれるところもあります。 (私は最初の手続きを誕生月の1ヶ月後にやってしまいました…) ただ、本当に役所によって異なりますので、一度問い合わせてみることをお薦めします。 対象期間から外れた場合、3年以内に納付しないと未納扱いになるのでご注意を…

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