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学生特例納付猶予制度について
学生特例納付猶予制度の猶予期間の途中で大学を卒業した場合、何か届け出等が必要なのでしょうか? 大学を留年した為、新たに納付特例を申請して15年度分の納付免除が認められたのですが、前期で不足単位を取得する事ができたので9月に大学を卒業致しました。(前期卒業) 卒業後、特に気にもせず放置していたのですが、最近になってやはり何か届け出等しなければならなかったのではと不安になったので質問させて頂きました。 どなたか上記内容について詳しい方がおられましたらご回答頂ければ幸いです。 ※卒業以降、職にはついておりません。
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>学生特例猶予が取り消されるのは10月~3月 の半年間分だけなのでしょうか? そうでしょう。それ以前は在学が証明できますから。
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- drnelekin
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届出先は、お住まいの市区町村の役所の国民年金担当課ですよ~。 (^。^)
>どこでどういった手続きをすれば良いのでしょうか? 昔であれば役所の年金課で手続きすればよかったのですが、多分今は未納分については社会保険事務所になると思います。なので最悪は2箇所行くことになります。一度社会保険事務所に聞いてみてください。もしかしたら両方とも社会保険事務所で手続きできる可能性がありますので。(社会保険事務所は国の出先機関で、電話帳を見れば最寄の事務所がわかると思います) >また、今現在はどういう状況になっているのでしょうか? おそらくまだ役所のほうでは卒業されたことを認識していないと思います。 それはラッキーとそのままにしてしまいそうですが、何かで途中に資格を喪失したことがわかりますと、何年でも遡って取り消されてしまいます。一方遡って加入できるのは2年以内なので非常に困ったことになるわけです。 なのでまじめに申し出るのがよいかと思います。 納付は過去の分と今からの分ですね。過去の分については一度に請求が来るのですが、支払えない場合は一ヶ月単位の納付書に分割してもらってください。 では。
9月で卒業したということは、10月からは特例は受けられませんので、保険料の支払が必要です。 今からでもよいですから、手続きしてください。未納分については2年前までは遡れますし、延滞金もありません。 なお、収入が少なくて支払が苦しいという場合は減免制度が別にあります。これは過去に遡ることは出来ませんが、これからの分は適用できます。(減免には適用条件があります) 学生特例納付制度では、保険料は猶予してくれるだけなので保険料を追納しなければその期間に相当する年金は受け取れないのですが、上記減免制度の場合は金額は少なくなりますが受給額には反映します。 学生特例納付制度で猶予されている保険料については10年まで遡って追納でき、それにより満額受給できますので、将来余裕が出来たら追納してください。 では。
お礼
ご回答頂き真にありがとうございます。大変参考になりました。 ところで、 >今からでもよいですから、手続きしてください。未納分については2年前までは遡れますし、延滞金もありません。 どこでどういった手続きをすれば良いのでしょうか? また、今現在はどういう状況になっているのでしょうか? 卒業してから今まで(10月~3月)支払請求等、何の連絡もないのですが。4月からは普通に支払っていけば良いのでしょうか?
お礼
度々のご回答、本当にどうもありがとうございます。 何か罰則でもあるのではないかと心配しておりましたが、2年以内に支払えば問題ないとの事で安心致しました。 なるべく早い時期に10月以降の保険料を支払いに行こうと思います。 ところで、仮に放置しておいて後に分かった場合、学生特例猶予が取り消されるのは10月~3月の半年間分だけなのでしょうか? ちょっと気になりましたので、もしお時間が有りましたらお教え頂ければと思います。