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バイトでの誕生日詐称

僕は高一なのですが誕生日を迎えてないため15歳です。 バイトを始めようと思い、周辺のバイトを探しまわって電話しても 16歳からじゃないと応募を受け付けないと数件あしらわれてしまいました。 そこですでに誕生日を向かえた。ということでの応募を検討しているのですが、雇用の契約手続きでボロがでたり、仕事に不都合がでたりするのでしょうか? 応募のバイト先はセブンイレブンです。できれば他のコンビニにもいえるリスクとかもお答え下さると幸いです。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 16歳からじゃないと応募を受け付けないと数件あしらわれてしまいました。 年少者を採用する場合は、勤務時間の制限があったり、職場に年齢を証明するものを備え付けたり、色々面倒な手順を踏む必要があるからです。 > 雇用の契約手続きでボロがでたり、仕事に不都合がでたりするのでしょうか? 労働基準法に違反して年少者を雇用した事になり、せっかく質問者さんを採用してくれた勤務先に、恩を仇で返す事になります。 結果的に勤務先が損害を被ったとかであれば、損害賠償請求を受ける可能性があります。

  • nakaso
  • ベストアンサー率48% (357/741)
回答No.2

採用の契約時に身分証明を提示しなければならないのでどうせばれますよ。 それにあなたにだまされて採用してしまったために企業側が金銭的に損をしてしまう場合もあります。 通常ありませんが金銭を請求される可能性も無い訳ではありませんよ。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

おきて破りはいかなる場合においても許されるものではありません。人をだましてはいけません。

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