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免許停止中の相手に事故を起こされました

保険外交員なのですがスクーターでの通勤途中に自動車が突然アパートから飛び出てきて接触・転倒しました。(スピードは出してません)相手に「免停中なので示談にしてくれ」と言われましたが肩・腰・膝などが痛いので、相手が一旦アパートに入った時に警察に電話し救急車も呼んでもらいました。こういった場合、どういった対応や手続きを取ればよいのでしょうか?特に 1相手が免許停止中であること 2痛みが酷くなった際の休業補償?の有無 3労災がきちんと適用されるか? 4一定の期間がたってから痛みが再発した場合は泣き寝入りなのか?(骨などは折れてませんでした) 5後日、警察官に「警察に来て欲しい」と言われたのですが、その際、自分に不利になるような対応をされない為のワンポイントなどありますか? 6治療費と修理代の請求方法 どうかご教授下さい(祈)長文ですみませんでした・・・

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noname#3486
noname#3486
回答No.4

komada2929様 保険外交員なのですがスクーターでの通勤途中に自動車が突然アパートから飛び出てきて接触・転倒しました。(スピードは出してません) ↑ 基本過失で直進10:路外から90と思われますが、飛び出しということで路外からに修正10で、あなた0% 対相手100%ではないだろうかと推測しますが、こういう場合でも一般的に動いている車両同士にゼロは無いと保険会社に濁される場合もありましょうがそれは大雑把というもので、限りなくゼロに近いでしょう。 相手に「免停中なので示談にしてくれ」と言われましたが肩・腰・膝などが痛いので、相手が一旦アパートに入った時に警察に電話し救急車も呼んでもらいました。こういった場合、どういった対応や手続きを取ればよいのでしょうか? ↑ ということはもう現時点では警察に現場へ来てもらって 事故の受付がなされたというところでしょうか。人身事故として正式に受け付けられたというところでしょうか。 特に 1相手が免許停止中であること  ↑ 「事故が発生したらすみやかに警察へ届け出る」のが事故当事者の義務であり、届け出ないことは例え被害者であっても違法行為です。 相手に(1)「免停中であるにも拘らず自動車を運転したことに同情できる最もな理由」(2)「道路外から徐行も無く飛び出たことに同情できる最もな理由」(3)「ぶつけられた訳だが同情できる最もな理由」(4)「免停中なので警察へ届け出ないでくれと言う根性に同情できる最もな理由」がありますか。 2痛みが酷くなった際の休業補償?の有無 3労災がきちんと適用されるか? 4一定の期間がたってから痛みが再発した場合は泣き寝入りなのか?(骨などは折れてませんでした) 5後日、警察官に「警察に来て欲しい」と言われたのですが、その際、自分に不利になるような対応をされない為のワンポイントなどありますか? 6治療費と修理代の請求方法  ↑ しっかり人身事故の届出をすることに尽きるでしょう。相手には有効な任意保険と自賠責保険が有るかを確認する必要があります。配偶者や親、勤務先、相手車の名義人(他人の場合)など本人がチャランポランでも請求して行ける先を確認するなど初期に押さえておくことをやっておけば大方大丈夫でしょう。 あなたの物的損害だけは任意保険の対物が無ければ相手側から現金で支払わすことになりますから、まず懇意にしているバイク屋さんなどにバイクおよび衣類等の損害をすみやかに見積もってもらうのがよろしいでしょう。 物損はいつ補償してくれるのか、治療費等ケガの補償は どのようにしてくれるのか説明を求めねばなりません。                        以上              瀬戸内のはずれの町よりsa

noname#4388
質問者

お礼

専門家であるような細かな部分の内容まで詳しく教えていただきありがとうございます、よく分かりました。感謝しております。

その他の回答 (4)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

すでに多くの回答が寄せられていますが、一つ補足させていただきます。 通勤途中の事故は労働災害ではなく通勤災害です(通勤自体は労働ではありません)。通勤災害として認められる条件は、 (1) 出勤又は退勤のための移動であること(自主的な休日出勤は不可) (2) 出勤途中の場合は通常の出勤時間帯の事故であり(私的な理由で出勤時間の数時間前に出勤するなどしていないこと)、退勤の場合は勤務終了後にスポーツなどの私的活動に時間を費やしていないこと (3) 経路は、職場と自宅を往復する合理的な経路を著しく逸脱しておらず、かつ、寄道(フィットネスクラブで運動、飲食店で一杯など)をしていないこと。 などです。 通常の出・退勤時間帯に通常の経路を移動し、寄道をしていなければ問題はないでしょう。

noname#4388
質問者

お礼

補足して頂きありがとうございました。

  • dolphin36
  • ベストアンサー率16% (16/98)
回答No.3

初めまして!私も同様な経験者です。私の場合は後輩運転の車の助手席でして、軽度な衝突でしたが、相手が免停中の身でして、示談の話等出てまして、私の方も後輩や相手に一任してたのもマズかったのですが、そこから話が先に進まず、相手の家に押しかけて行った記憶もあります。結局、警察に行って事情を説明したのが事故後1週間かかったんですよ。(その時担当の警察官から結構厳しく怒られましたっけ) 1については相手本人に問題のあることで、当然処罰されて当然でしょう! 2or3についてはwatapenさん回答の通りで良いと思います。 4については事故証明が取れれば問題無いのですが、それまでに通院&治療については保険の適用は出来ないと思います。(記憶が曖昧ですが)その後の治療&入院についても事故証明があれば速やかに出来るはずです。その後の事は保険会社に任せた方が無難でしょうね。5についてもwatapenさん同様です。6についても保険会社に任せた方が良いでしょうね! かれこれ15年以上前の事なので記憶が曖昧でスミマセン!(汗)

noname#4388
質問者

お礼

具体的な経験談、話していただきありがとうございました。こういうのって大変ですけどイロイロと勉強しておかないといけないんですね、どうもでした。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

#1で既に適切な回答がなされてますね。少し補足的に書かせていただきます。 2については相手の自賠責から保険金が下りることになります。自賠責保険は車についている保険なので、相手がどういった状況であろうと関係ありません。 3については質問だけでははっきりした回答はできません。しかし労災の対象とならない事案でも先に書いたように自賠責の対象にはなります。 4については現時点において少しでも体に異常を感じるのなら、診断書を取り人身事故としておくことが必要です。でないと、労災も自賠責も対象にはならなくなってしまいます。 6については・・・あくまでも質問の文章から判断すると、こちら側にも過失が認められる可能性があります。こちら側が保険に加入でしたら、保険会社に間に入ってもらうのが得策だとは思います。

noname#4388
質問者

お礼

細かな補足事項をありがとうございました。 まずは確認からしないといけませんね。

  • watapen
  • ベストアンサー率10% (5/48)
回答No.1

まず自分が被害者の場合、当事者間の示談に持ち込むのは危険です。 必ず事件を公けにしておくべきです。 1.について 免停中に運転をすることは法律違反です。社会のルールを守れないのであれば社会的に制裁を加えなくてはいけません。車は凶器です。それを扱う人のモラルが非常に重要です。相手の方はそのルールが守れないのである以上車にのってはいけません。 2.休業補償は民事ですので、請求はできます。でも取れる取れないは別問題です。 3.労災になります。但し貴方が事故を起こしたときに、職務についている、またその通勤途中である必要があります。それは会社の規定によりますので会社で相談されたらよいでしょう。 4.このままだと泣き寝入りです。かならず診察をうけてください。その事故による怪我であることを証明しなくてはいけません。この場合保険は利きませんので診察費は高くなりますので、病院には大目の金額をもっていってください。軽く一万くらい超えます。 5.本当の状況をいえばあなたが不利になることはないでしょう。そのまま話してください。ただし、不利はことはいう必要はありません。でも嘘はいけません。わからないことはわからないといいましょう。 6.治療費、修理代はともに請求できますが、0:10の過失でないかぎりあなたも相手の修理代を払う必要があります。かならず0:10の過失であることを証明してください。

noname#4388
質問者

お礼

当事者間の示談はしないことにします。 救急車でしたので病院には行きました。 親身なご指摘ありがとうございました。

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