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ペット禁止とされる旧いマンションの管理規約の解釈
築20年の団地(400戸弱)型分譲マンションの1F物件を購入し1年ほど経ちますが、管理組合発行の広報ビラに「ペット(犬/猫)の苦情がありますので、飼育者は当マンションはペット禁止であることを認識して下さい」との記述が10数年前から毎年のようにあることを、広報誌記録を閲覧して知りました。「管理規約書」を見てみたところ、その条文は「規約」ではなく、「協定」という、他のマンションでは通常「細則」と呼ばれる補足文に記載されていることがわかりました。以下がその文面です。 (共同生活の秩序維持に関する協定) (禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。 理事会広報ではこの簡単な一文を根拠として「ペット飼育禁止」であるとしているらしいのですが、この記述だけでは、飼育がベランダや共通廊下など「建物共有部分」だけの話なのか、「個人の住居として使用される専有部分」も含む事項なのか判断できません。管理規約の他の条文では細かく「共有部分」と「専有部分」という制限項目がありますので、明解なのですが、この小鳥~という協定文ではどちらの解釈も成り立ちそうなのです。この規約は昭和32年の「区分所有法」と公団住宅が用いていた「標準管理規約」を下敷きに作られており、当時の一般的なペットの飼い方は、犬は庭や玄関先などの戸外につなぎ、猫は外出自由でしたから、ペット飼育=戸外=共有部分という理解が前提だったのでしょう。しかし、昨今、ペットの室内飼育比率がたかまり、当時の常識はもはやあてはまらない気がします。また、このマンションは旧いので、5階建の中層マンションにもかかわらずエレベーターやオートロック玄関などは設備されず、外気オープンな共通階段があるだけで、昨今の高気密型構造で動物アレルギーに敏感な人に迷惑がかかるような要素は見当たりません。 各棟間の団地内道路は周辺住民の散歩道に解放されており、団地に隣接する一戸建住民などが朝夕に犬を散歩させる姿も多く見かけます。このような状況を考えると、個人住宅内で飼育することに、何ら問題はないと見受けられますので、この協定文から「ペット飼育全面禁止」と解釈することは、理事会の拡大解釈もしくは曲解かと思えます。 近々、私は80歳を超えた母を引き取り、同居を始めようと思うのですが、母にはもう10以上過ごした愛犬(小型犬・室内飼い)がおり、当然、一緒に引き取るつもりです。 この場合、室内で飼育するのだから、この禁止条項には抵触しないと解釈しても問題無いのでしょうか? 理事会は任期1年で、抽選で担当することが続いており、苦情などの問題が起きると、毎回規約文を広報に載せて、順守を呼びかけるだけのパターンがこの20年続いているようです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
全面禁止と考えた方が良いかと思います。 ただし、形骸化していることも考えられますので、管理人などに確認するか、理事会または総会などで確認するのが良いかと思います。 実際、苦情がなければ良いということもありますので。 参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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