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未払い役員報酬の所得税
経理初心者で勉強中です。 調べては見たのですが見落とししていたらすみません。 役員報酬を50万円と決めたとすると、今後、毎月全額支払える月と半額の25万を支払える月が出てきそうです。 所得税は支払った額に応じて収めていくということなので、25万しか支払っていない月は、源泉徴収税額表の248,000以上251,000未満の欄にある6,400円(扶養0人)という金額ですよね。 全額の50万に該当する欄には29,280円とありました。 支払が上記の2通りの金額であれば良いですが、例えば、今月分50万と先月分の未払い分25万をあわせて75万支給した場合はどうなるのでしょうか? (税額表の749,000~752,000の欄の73,130円でしょうか?) 大げさに言うと、上期の6ヶ月3百万円が未払いで下期6ヶ月はきちんと支払えたという場合に下期のどこかの月で未払いでたまっている百万なり2百万円なりを支払う場合は、該当金額の欄に照らし合わせると36万以上とかすごい税額になりますよね・・・。 税額がびっくりするほど高くなってもそれはきちんと支払ってしまってから年末調整をするという流れになるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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- namadai
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所得税額の算出を 「その月の社会保険料控除後の給与等の金額=50万円」 「甲欄扶養親族の数=0人」 とすると、支払い時に源泉徴収すべき金額は29,280円になります。 本来ですと、参考URLにもありますように、支払った給与等の金額に応じて源泉徴収すればいいのですが...かなり計算が面倒くさそうです。 そこで、支払いをしていませんが、給与の源泉所得税を納めてしまえば問題はありません。 <仕訳> ◎毎月 役員報酬/未払金 500,000 未払金/預り金 29,280 ◎支払い時 未払金/現金 ◯◯◯◯円 支払い時に源泉徴収する方法でなく、給与等の発生時に源泉所得税を計上する方法になります。 これなら頭を悩ますことはなくなりますが、いかがでしょうか? ちなみに、源泉所得税の納付に関して対税務署的に問題があるか否かですが、支給のあるなしにかかわらず、給与50万に対する源泉所得税が納付されていればなんら問題ありません。
- kkk-dan
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#3です。 >毎月定期的に一定額を支給されてきた役員報酬の未払分であるから、後日支払いが可能になった時点で一括支給してもよい そのとおりです。なお支給ではなく未払金となっていますので、単なる支払いです。(未払い計上した上で源泉所得税を納めておけば一応支給したことになります。) >未払いは発生しても可であるが、所得税を定額の50万円分支払うことによって「より定期同額と認められやすい」「そのほうが安心確実」ということでしょうか。 そのとおりです。あくまでも資金繰りの関係で遅配が発生している、として下さい。なお、未払い分の源泉を納めたからといって違法でもありませんし、罰則もありません。
- kkk-dan
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役員報酬を税務上損金算入する場合は定期同額でなければなりません。源泉徴収は本来支払った金額に応じた源泉徴収額を預かり、翌月10日までに支払えばよいことになっていますが、これでは資金繰りが悪いために支払えない月と余裕があって未払いの分も含めて支払った月では源泉所得税額も変動していることになり報酬が定期同額とはいえないことになります。(その場合、会計期間の最低報酬額が基準となり、それを超えた報酬額は損金不算入になります。)厳密には支払い確定日に確実に支払われなければならないのですが、資金繰り等どうしても未払いになるような場合は少なくとも定額報酬(事例では50万円)に対する源泉所得税を徴収し、納付しておくことによって定期同額であることを認めてもらうことができます。(未払いが長期間続くと役員報酬そのものが経費性がないということで否認されることもあります。)ですので役員報酬を損金として認めてもらうためには未払いであろうがなかろうが50万円に対する源泉所得税を毎月徴収して納付して下さい。
- ak5245
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月月に 支払した報酬額で計算します。 後は年末調整します。
お礼
ご回答有難うございます。 >月月に 支払した報酬額 というのは、25万円が未払いになった時なら「支給した25万円」ということでしょうか? インターネット上で見る限り、「決定されている50万円分で計算する」というご意見と「支給した25万円分で計算する」という二通りでてきますので、後者の意見をふまえての今回の質問となりました。
- zorro
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あくまで役員報酬額は決めた50万円です。50万円を計上します。50万円に基づいて税額を計算します。支払ったかどうかは別の問題です。
お礼
ご回答有難うございます。 支払った報酬額にかかわらず毎月50万円分の所得税を納め、どうしても未払いが発生してしまった場合は(未払いが認められるような場合は)年末調整で還付という流れになるというご意見でしょうか。毎月の支払った額に応じて所得税の支払をすればよいという意見も多くみられますがとまどってしまいますね・・。 参考にさせていただいてまた勉強してみます。
お礼
たくさん書いていただいて有難うございます。 ご回答いただいた内容の”定期同額”についてですが、これをふまえた上で報酬を50万円という額を決定したのだと思います。未払分の一括支給については、毎月定期的に一定額を支給されてきた役員報酬の未払分であるから、後日支払いが可能になった時点で一括支給してもよいようなことも書いてあったので、それをうのみにしているからとも思います。 >源泉所得税額も変動していることになり報酬が定期同額とはいえないことになります。(その場合、会計期間の最低報酬額が基準となり、それを超えた報酬額は損金不算入になります >未払いであろうがなかろうが50万円に対する源泉所得税を毎月徴収して納付して下さい 要するに、未払いは発生しても可であるが、所得税を定額の50万円分支払うことによって「より定期同額と認められやすい」「そのほうが安心確実」ということでしょうか。それとも源泉所得税額が変わると違法であり罰則など出てくるということでしょうか・・。 (所得税については調べたところ、”実際に支払った所得に対して支払えばよい”と書いてあるところが多かったのでそう捕らえておりました。)