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訪問時の別途自己負担金は違法?
日祝祭日の訪問時に自己負担を1単位(30分)50円の上乗せ を利用者にお願いしようと思っております。 経緯としてはヘルパーの確保が厳しいため日祝祭日に関して 提供に入っていたヘルパーさんにそのまま1単位50円の手当てをつけようということなのですが。 お役所系のケアマネ(包括や社協)のほうから介護報酬以外の上乗せは違法じゃないのか?とかって言う声も上がっているみたいです。 たぶん名目を上乗せではなくヘルパーのお車代のような感じにすればとは思うのですが この行為は違法なんでしょうか? 通院送迎に関しては特殊車両(車椅子や寝台)なんかでの送迎では別途もらっているところとか多いとは思うのですが 訪問に関しては違法なのでしょうか?
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【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について】の第20条、及び第29条、特に第29条に抵触すると思われます。 ANo.1 さんの指摘通り、指定申請と異なる料金の徴収になりますし、自己負担分の一定の割引料金は認められていても、確か割増料金は認められていと思います。該当条文は失念しましたが。 会社負担で支払えないのですか?? うちの会社は土日祭日の割増はありませんが、ヘルパーさん達には、正月三箇日には稼動給とは別途に会社負担で2千円出ていますよ。
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- sigeo-i
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おたずねの件に関しては、違法と考えられます。 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第二十条によると、訪問介護サービスに関して利用者から別途徴収することができる利用料については、介護報酬の1割負担分と事業所が通常実施している地域以外でサービス提供を行っている場合の交通費のみとなっています。 通院送迎に関する車両の場合は、介護保険法の適用対象外でありますので、その場合は道路運送法の適用を受けることとなります。 介護保険以外で対応する場合は、上乗せすることは問題ないと思われますが、介護保険と保険外と同時に実施することができないため、ご質問の内容に関しては日曜日等のみ別途料金を徴収することはできません。
お礼
引っかかりますか・・・ありがとうございます。 やはり特殊車両に関しては道交法の適応なので運輸局なのか? 管轄の問題なんですね。 もしするとなった場合 日祝祭日に関しては保険外のサービスで入る しか方法がないんですね ありがとうございました。
- nabe710
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新規立ち上げではなく、すでに稼働している事業所の方と思われますが、事業所を立ち上げの際に「介護保険適用事業所」としての指定認可を受けるに当たって都道府県に提出した様々な書類の中に「運営規定」があるはずです。 おたずねの件を含め、「この運営規定に沿って事業所を運営する分には指定を認めます」という意味での提出・認可となりますが、当然ながらここにうたわれ認可を受けた物以外にはいかなる理由・名目があろうとも費用の徴収は認められません。 運営規定の訂正として新たにその必要とする部分を明記した上で都道府県に提出いただき、それが受理・承認を得られた際に初めて算定・請求が行える物です。 勝手な思いつきでこの運営規定にうたわれ承認を得られていない費用を利用者様に請求することは認められませんし、それとともに利用者様とも契約を交わしているはずですが、契約書にはその旨の記載があり対・利用者様の了解が得られた形がとられていますでしょうか? 取り扱いを「お車代」としようがどんな費目であろうが、それが運営規定及び契約書に具体的に記載がない限りは指定違反、及び契約違反となり、指定取り消し及び刑事罰を受けることとなり得ます。 都道府県にも、お客様にも一定の約束をした上で今の事業があることをお忘れなきよう。
お礼
やはり介護保険の報酬以外の自費を募るのは違法ということなんですね ただ運営規定の変更等を行い たとえば 別途必要に応じ自費を請求する 等の文言を書いている場合 それが受理されているとしたら可能なのでしょうか? もちろん保険での請求は従来どおり保険単位内でのみの請求で 保険上加算等は行いません。 日祝祭日の提供にのみ 本来ならば生活2の提供だと229の自己負担のところ 保険分229 別途負担分50 の請求をすることは出来るのでしょうか? もちろん利用者さんには説明をし了承を得ることが出来たらの話なんですが
お礼
一応今現在日祝祭日及び3が日に関しては当社負担で別途手当てを支給しております。 ただやはり昨今の事情で非常に厳しい状態のため苦渋の決断だったんですけどね やはり引っかかりますか。。。 ありがとうございました