過去の相続 特別受益の価値は?
1月に父が亡くなりました。父の遺産は、居住の土地・建物と金融財産ですが、高額ではありません。
父の遺産相続の検討中に、突如父の弟から、祖父(昭和(以下S)50年に交通事故死)の遺産分割協議がなされておらず、父の土地建物は生前贈与されたもので、祖父名義で残っている不動産に父の財産を持ち戻して、分割すべきと提訴されました。
父は、祖父の多額の死亡賠償金や退職金などの金融財産を祖母(8年前死亡)を通じて、他の3人の兄弟に全額渡していたので、自分は今の土地建物を自分の物と信じ、また祖父名義の土地についても一定の権利があると信じていましたが、兄弟と疎遠で、また誰からも分割協議の提起がなかったため、祖父名義の土地は未分割で現在に至りました。
祖父の死後30年もたち、しかも父が死去してすぐ父の遺族(私と母)が訴えられるのは理不尽と思いますが、他の兄弟が多くの金銭を受領している(証拠書類はない)ので、父の遺産を守るとともに祖父名義の財産にも一定の権利を主張できると考えます。
(1)父の不動産は、土地はS31年に父が売買で購入したという登記になっています。建物は父名義でS35年に所有権保存登記がなされています。
(2)父は転職時の退職金を親に渡したと話していた。
質問ですが、S31年当時、父は祖父から支援を受けたと推測できますが、不動産ではなく、金銭の贈与を受けて、父が購入したと主張して、その金銭をS50年の価値に換算して、それを特別受益の額とみなせないでしょうか?
土地はその後区画整理にかかり価値が大きく上がったので、S50年の土地の価格の方が、贈与された金銭のS50年換算の価格よりかなり高額になるのです。
また建物は、祖父から建ててもらったとして、持ち戻し金額は、S50年の建物の価値として主張してもよいでしょうか?(建物は価値が減っている)
特別受益が少ない価値ならば、有利になるのですが。