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マニフェストのいらない選挙なんてあるの?(回答が1件しかつかなかったので、また出しました)

この間、選挙があったのですが・・・。 知事選に関してはマニフェストはマスメディアでもたくさん取り上げられましたが・・・。 同時日に市長選と県議選もあったのです。 ・・・しかしながら、マニフェストと言えば・・・選管が配った選挙公報(新聞紙1面分のようなもの)に各候補者の経歴と意気込み程度を載せたものでした。(表面、裏面、各3人ずつ) 私はこれだけの情報ではとても候補者をしぼることができないので、 ちゃんとしたマニフェストを出して欲しいということを市の選官にも県の選官にも要望として出しましたが、返信まったくなし。 選挙2~3日前に問い合わせた私も悪いのでしょうが、 もし、詳細なマニフェストは出す必要はなくても、 それはそれで、きちんと問い合わせには応じるべきではありませんか? そうしなかったのは、(仕事の)さぼりということになりませんか? ・・・と思ってしまう私の考え方は少々横暴でしょうか? しかし、知事選、市長選、県議選、合計の立候補者は13人です。 まさか全員の街頭演説を聞きに行くわけにはいかないでしょう・・・。 それとも、公約が知りたいなら、私はそうすべきだったのでか? だとすれば、次回からは選挙の投票は棄権したいですね。 (今回はちゃんと行ってきましたよ、白票も含めて) 下記も参照していただけるとありがたいです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4886420.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4873587.html

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  • tyr134
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回答No.5

まずは、『公職選挙法』を。(特に第142条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html さらに地方自治について定めた『地方自治法』です http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html んで、総務省の選挙管理に関するホムペ http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo06.html 総務省のホムペには下記のような説明がされています。 ==以下引用== 1.中央選挙管理会 主な職務  衆議院比例代表選挙と参議院比例代表選挙に関する事務、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務などを管理しています。これらの事務について、都道府県または市区町村の選挙管理委員会に助言・勧告するのも大切な仕事です。 (中略) 2. 都道府県の選挙管理委員会 主な職務  衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県の議会の議員および知事の選挙に関する事務を管理し、また、海区漁業調整委員会の委員の選挙に関する事務なども管理します。さらに市区町村の選挙管理委員会に助言・勧告します。 (中略) 3. 市区町村の選挙管理委員会 主な職務  市区町村の議会の議員および長の選挙に関する事務を管理し、すべての選挙について投開票を行い、選挙人名簿の作成・管理を担当します。指定都市の区の選挙管理委員会は、市区町村選挙管理委員会の職務の多くの部分を担当します。 (中略) 選挙管理委員会は、選挙に関する事務の管理の他にも、選挙が公明かつ適正に行われるよう、あらゆる機会を通して選挙人(有権者)の政治常識の向上に努めることや、投票の方法、選挙違反など選挙について必要と認める事項を選挙人によく知らせることも、重要な職務です。 また『選挙のやり方や当選人の決定方法が間違っている』という申し出の処理、地方公共団体の議会の解散請求、議員や長の解職請求の処置も、選挙管理委員会の役割なのです。 ==引用以上== つまり、選挙管理委員会は選挙に関連する事務一般を担当し、さらに選挙が公正に滞りなく行われるように監視することです。 よって、マニフェストを出す・出さないは個々人の立候補者やその所属政党に委ねられているわけです。 また、新聞・TV等がそれを取り上げるかも、(所詮、営利団体である)マスコミ各社に委ねられています。 さて、ちゃんとしたマニフェストを出せるかは、これまた難しい問題です。 公正に選挙が行われるためには、「ルール」というモノが存在しなければなりません。 そのルールには、告示後の選挙ポスターや法定はがきなどの定められた文書以外に候補者の名前が掲載されたものを配布したり、インターネットを利用して告知したりすることができ無いというのがあります。 つまり、マニュフェストを配りたくても配れないとのです。 また、ネットの自身のブログやホームページに載せたくても載せられません。 ただ、2003年の公職選挙法の改正により、国会議員を選ぶ国政選挙と都道府県知事や市区町村長選挙などの首長を選ぶ選挙に限り、マニュフェストが配る事が可能になりました。 ただし、このマニフェストは国政選挙で政党が配るパンフレット形式ではなく、両面印刷したA4用紙のビラ形式でしか配れません。 とまぁ、つまるところ法律で選挙違反に抵触するおそれがあるので、配れないんですよ。 これには、国政選挙と比べて地方選挙独特の問題があるからだそうです。 国政選挙は国会議員を選ぶだけなので、そう問題は無いのですが、地方選挙は首長も議会議員も直接選挙で選ばれます。 つまり、首長と議会の立場は対等なんです。 そのため、首長と議会(の多数派)との間で、掲げるマニフェストに矛盾が生じた場合、その実現をどう担保するのかという問題があるのです。 そのため、地方選挙のマニフェストにはまだまだ制限がかけられているようです。 纏めると、「マニフェストを配りたくても配れない。だって法律でそうなってるから」となりますね。 >それはそれで、きちんと問い合わせには応じるべきではありませんか? まぁ、確かに上記の法律的なこと位は説明しても良いでしょうね。 選挙を監視する立場にあるのだから、選挙関連の法律には詳しいはずですし。 そうすれば、要望は国会議員に出すのが筋だと分かりますしね。(法律を変えなきゃいけないので) しなかったのは、電話で応対した人に知識がなかったか、お役所仕事でマニュアル通りの対応をしたか、、、。 あるいは、電話を受けたのがただのバイトで選挙の素人だったのかもしれませね。 長文失礼しました。 参考になれば幸いです。

noname#82809
質問者

お礼

>要望は国会議員に出すのが筋だと分かりますしね。(法律を変えなきゃいけないので) やっぱり、最終的にはそういうことになるのですかぁ・・・。(**) でも、私、一人でできることじゃない・・・(法律家でも政治家でもないし) >電話を受けたのがただのバイトで選挙の素人だったのかもしれませね ちがいます。メールで送りました。待ってましたが、市の選管からも県の選官からも無視されたようです。 詳しく教えていただいて、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • sugeaho
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回答No.7

あなたが熱心な有権者であると言うのなら、 目ぼしい人を事前にチェックしておき、 チェックしたすべての人の街頭演説を 聴きに行くべきです。 私は以前からそうしています。

noname#82809
質問者

お礼

めぼしい人っていっても、立候補者の経歴しか分らない以上、 誰でも良かったという感じでしたねぇ・・・。 誰でもいい・・・って気持ちで投票するくらいなら、 私は選挙は棄権したいです・・・。 でも、次回からの参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

noname#91323
noname#91323
回答No.6

マニュフェストもピンきりですよ 危なげなく一般論にしたりするのはなるべくいろんな層から票をとりたいだろうし、おいしい利権をつぶしたくないこともあるかもしれませんし 普通の奇麗事が大半とおもってください どれだけ公約実行に努力しているかを調べることが重要であり、政治にだけパーフェクトを望んでもまず無理、少しでもよければ投票することで、公正な政治に近づくパワーになります

noname#82809
質問者

お礼

>公約実行に努力しているかを調べることが重要 私も今まで何をしてどういう実績をあげてきたのかを知りたかったのですが、 HPなしか、あっても、そいう話題にはふれていなかったり・・・とかいう人が多かったので・・・。 中には時折ですけど、今まで全く政治に関することとは関係ないことをしてきて、初出馬・・・とかいう人もたまにいるんで・・・。 初出馬の人が多選の人よる劣る・・・とは限らないですよね。 私は初出馬でかつ実績がなくても・・・当選したら、どういうことをやっていきたいか・・・ということの内容について、良いと思えば投票という形で応援したいと思うのですが・・・。 それを実行できるかどうか、つまり打ち出したマニフェストとその結果は任期が終了する時まで誰にも分らないけれど、 「これから何をするか」という考えを知ることで、その人の頭の良さ・・・っていうか、時代や状況に即しているかとか、一般市民の望むことをどこまで理解して立候補しているのかとか・・・知ることができると思うので。 でも、 >普通の奇麗事が大半とおもってください 確かにそれもあると思うので、 マニフェストだけを頼りにするのも良くないですよね。 ・・・うーん・・・。 やっぱり、もうちょっと、勉強をしてから選挙に参加したいと思います。 長くなってすみません。 ありがとうございました。

  • key00001
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回答No.4

〉私の考え方は少々横暴でしょうか? 完全に横暴で、非常識です。 そもそもの問題は、No.1さんのご指摘通り、「筋違い」であり、選管の瑕疵ではありません。 〉そうしなかったのは、(仕事の)さぼりということになりませんか? なりません。 あなたの、間違った問い合わせに対し、返事するのにも費用を要します。その費用は税金です。 完全に「お門違い」の問い合わせに、いちいち血税を使用しないと言う判断には、合理性・正当性・公益性が有ります。 あなたの要望は、一般的な社会常識から外れたものであり、対応すべきでは無いと判断されたということです。 選管も公僕ですから、社会のしもべです。 しかし、あなた個人のしもべではありません。 あなたの社会性や常識を、レベルアップするしか有りません。 〉まさか全員の街頭演説を聞きに行くわけにはいかないでしょう・・・。 それとも、公約が知りたいなら、私はそうすべきだったのでか? 候補者のHPでも見れば済む話です。 選管にクレームレターを出したり、こんなカキコを3回もするより、楽に出来ることです。 HPを作成しないとか、HPでマニュフェストを掲げない様な候補であれば、知恵が無いか、努力をしないか、掲げられる理念が無い候補と言えますから、その様な候補者は、選択肢から外せば良いだけのコトです。

noname#82809
質問者

お礼

>候補者のHPでも見れば済む話です 選管に問い合わせる前に探しました。全員分。 知事選は結構、HPありましたが、 その他の人々はほとんどなかったです・・・。 (あっても、ブログのような趣味的なHP) >HPを作成しないとか、HPでマニュフェストを掲げない様な候補であれば、知恵が無いか、努力をしないか、掲げられる理念が無い候補と言えますから、その様な候補者は、選択肢から外せば良いだけのコトです。 確かに、私もそう思います。 けれど、選択肢から外すとちょっぴり不公平になります。 田舎ですので、パソコンを扱えない人が多いのです。 こちらの電気店ではいまだに新規ブロードバンド加入とパソコン購入をセットで売ってます。 特に、選挙に出馬する人はあまり若い人はいませんので、 50代・60代の方々に選挙で勝ちたいなら、 パソコンを扱えるようになれ・・・ということになってしまいます。 誰かにHPを頼むか、自分で勉強するなら、 やっぱり、金銭と時間にゆとりがある金持ちが当選・・・??? う~ん・・・・・・。 >あなたの社会性や常識を、レベルアップするしか有りません ごもっともです。ありがとうございます。そうします。 ご回答ありがとうございました。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.3

マニュフェト・・昔の言い方ですが『公約』ですが これには出さなくてはならないという法的拘束力はありません。  選挙管理委員会は、候補者が選挙法にのっとって選挙活動をしているか監視をするところです。  ですので『ちゃんとしたマニフェストを出して欲しいと』いう要望は本来『選挙管理委員会』の仕事ではありません。  ですので「きちんと問い合わせには応じるべき」義務は生じませんし、又、それをもし各候補者に仕えるのなら『越権行為』です。

noname#82809
質問者

お礼

わかりました。 もうちょっと、お勉強してから、選挙に参加した方がよさそうなので、 しばらくは棄権しようかなぁ・・・と思います。 ご回答ありがとうございました。

noname#149639
noname#149639
回答No.2

>じゃあ、なぜマニフェスト的な選挙公報を配るの・ マニフェスト的ではなくて単なる選挙公報ですよね、選管は広く有権者に選挙に対しての関心と投票率を高める努力をしなければなりません、その一環として選挙公報を出しているのです。 >と返信することまでも選管の仕事の範疇から外れるのですか? 選管といえども所詮お役所仕事です、怠慢と思っても良いと思います。 私も以前 市のホームページから要望を送りましたが返信など帰ってきませんでした、所詮「市民のご意見をお聞かせください」なんでポーズだけだなって思いました。

noname#82809
質問者

お礼

>選管といえども所詮お役所仕事です、怠慢と思っても良いと思います。 そうですかぁ。 返信が来ない・・・と待っていた間、選挙に参加する意欲が失せました。 が、今回は投票しましたけど。 せっかく時間かけて、マニフェストをネットで探したんだし・・・と思って。 「それは私たちの仕事ではない」でいいから、返信ほしかったです。 ご回答ありがとうございました。

noname#149639
noname#149639
回答No.1

そりゃ筋違いですよ、 選管は選挙管理委員会でマニフェスは各候補者の事務所に問い合わせてください。

noname#82809
質問者

お礼

もうちょっと、勉強します。 ありがとうございました。

noname#82809
質問者

補足

じゃあ、なぜマニフェスト的な選挙公報を配るの・・・ それはさておき、問い合わせがきた以上、回答者様のように、 >選管は選挙管理委員会でマニフェスは各候補者の事務所に問い合わせてください と返信することまでも選管の仕事の範疇から外れるのですか?

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