• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:選挙広報でfacebook「を」宣伝している候補者)

選挙広報でFacebookを宣伝している候補者

このQ&Aのポイント
  • 都知事選の選挙公報には、候補者がFacebookを宣伝しているような表示がある。
  • 具体的には、候補者名の横には『facebookやりましょう!』と書かれており、その部分はFacebookのロゴと同じである。
  • 選挙公報にWEBサービスの広告を掲載することは選挙違反になるのか疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

No1です 酢の健康法を政策にした人は知りませんが 政策にした事が問われたのではなく その説明の中でもしかすると薬事法か医師法に触れたのではないかと推測します 例えばあの人はバカだから、抹殺しましょうと言う政策を立てたとしましょう≪政策内容は自由です≫ あの人はバカだからと言った時点で名誉棄損、もしその政策を支持して障害を追わせたり、殺したら当然 犯人は障害、殺人に成りますよね、 政策として立てた人間も、政策だからとは言い切れません いくら政策であっても、共同正犯に成ります

vvega
質問者

お礼

過去事例についてよく解りました。ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.3

問題ありません WEDサービスの広告を掲載することが目的ではない、と判断できるので もっとも、facebookに候補者が関係する営利活動に関わる広告などが見当たればNGだろうが

vvega
質問者

お礼

なるほど、わかりました。 しかし、facebookの正規のロゴを使っている点に不審感を覚えています。 facebookのロゴ使用には事前申請が必要とあるので。 ロゴを使っている以上、事前にfacebookに交渉したはずです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kanden
  • ベストアンサー率21% (176/802)
回答No.2

あの禁煙しか訴えなかった候補者ですね。 どう言う神経であれを載せたんだろうか理解に苦しむ。 内心を吐露すれば「アホとちゃう?」と言う所です。 あれで元知事だったそうだ。 ダメだあれは、ポッポちゃんと同じ目をしている。何も出来んよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

これは難しい所で フェースブックをやりましょうが、政策の場合には問題ありません 大事なのはその候補の政策を乗せる事は出来ますので、 選挙公報としては問題なし ただ選ぶ人が言うかと言ったら、モノ好きはいますね(^0^) NHKの政見放送も、放送禁止用語以外は、そのまま放送するそうです≪中には詩吟をうたった人もいます≫

vvega
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいというのは、やはりどこで線を引くかというところでしょうか? 調べてみたら過去には、酢の健康食品を売るために、酢の健康性を訴えることを政策として選挙に出馬した人が居たそうですが、この人は公民権停止などの処分を受けたみたいです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A