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選挙カーの駐車場所について
- 地方選挙の第2段が始まり、駅前の路地に選挙カーが駐車されていました。しかし、駅前の狭い路地や横断歩道の近くに選挙カーを止めることは問題ではないのでしょうか?
- 駐車禁止場所に選挙カーを止めて演説することは許されているという質問がありますが、公職選挙法の該当項目は見つかりませんでした。そもそも、選挙カーの駐車場所についての根拠は何なのでしょうか?
- 質問者は選挙妨害するつもりはないが、駅前の狭い路地や横断歩道の近くに選挙カーを止めることに疑問を持っています。この点についての回答を求めています。
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各都道府県の「道路交通法施行細則」で、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制対象から除く車両として下記のように規定されています。 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、当該選挙に関し、街頭演説又は街頭政談演説に使用中の車両 一例として、参考urlをご覧ください。
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- takayama87
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残念ながら法律は苦手なので回答ではありませんが,私も一言書き込ませて いただきます。 選挙がらみでは本当に迷惑しています。 基本的には何らかの規制があるものと思っていますが選挙カーからのがなり声や 必要以上のボリュームでの宣伝は許可されていないものと信じています。 そのため候補者の掲示板や候補者独自でが選挙演説会を開き自分の公約等を主張する 機会をつくっているものと思っています。 ガナリ立てて何を言ってるのか判らない宣伝や狭い道路を占拠して歩行者の通行妨害を している候補者を地方自治体や警察が許しているとは思いません。 ただ,警察としても一定の候補者を摘発してしまうと選挙妨害になる恐れがあるので 手が出せないのかなあって思うしだいです。 要するに,勇気があればその場で候補者にみんな迷惑していることを訴えることです。 それが出来なければその候補者及び政党には絶対投票しないことです。 地方選挙の候補者で住民に迷惑をかけるような候補者には最低限投票しないこと。 それと選管に苦情を伝えるべきですね。 ほとんどの住民は何日間か我慢すればすぎて行くことなので訴えることはしていないのでしょうね。 貴方の質問に答えられなくて申し訳ありません。
お礼
ご意見ありがとうございます。 まあ、スピーカーで名前を連呼することに関してはいろいろな規制があるようですが、選挙活動に関してはコメントしないことにします。 それより、政治家を目指すかたがたが矛盾を感じる(少なくとも私は感じています)法律を利用して、様々な活動をしていることが非常に憤りを感じます。
お礼
なるほど、各都道府県の施行細則にそのような記述があるわけですね。 わかりました。「演説に使用中」が演説のために移動に使用した車両が入るかどうかは、疑問ですね。 ありがとうございました。