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知人のお嬢さん

専門家の回答を願ってます。知人のご主人が他界されました。知人は前の夫の間に一女をもうけその子供をつれて再婚しましたが養子縁組はしておりませが、相続権は発生するのでしょうか?宜くお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.3

養子縁組していなければ相続の権利はありません。 ただし、亡くなったご主人が遺言書を書いていたりする場合は相続する権利が発生します。 しかしすべてをその子供に・・・などという遺言であれば本来の相続人が遺留分を相続する権利があるので、遺言書通りに執行されることはないと思います。 詳しいことは法テラスなどでご相談されてはどうですか?

bahanas
質問者

補足

ご回答有難うございます。法テラスに相談してみます。

その他の回答 (2)

  • 0430
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.2

相続権は有りません。 実の父親に対して相続権が有ります。

bahanas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • norika25
  • ベストアンサー率14% (14/96)
回答No.1

>専門家の回答を願ってます ならば、教えてGOO! 「法律」カテゴリー  の方へどうぞ。

bahanas
質問者

お礼

ご指示ありがとうございます。早速「法律」カテゴリーで調べてみます。

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