【相続】養子縁組していない場合、後からなんらかの申し立ては?
どなたかご教示願います。
連れ子同士の再婚、それぞれ夫(長男1人)・妻(長女1人)で再婚後1人子供が出来ました。再婚時、妻の連れ子のみを夫の養子とし、夫の連れ子は何の手続きもしておりません。
夫は既に他界しており、その時は相続などあまり認識がなかったようでもめる事なく全て名義などは妻の名前に変更しました。(この事に関しては兄弟は皆、了解しています)
夫が亡くなる前、いろいろ長男と揉め事があり、息子に対して「縁を切る」と言いました。
今現在、妻が病気を患い、入院中なのですが歳もいっており最悪の事があった時の事を考えているようです。(相続の事です)
夫の連れ子と妻とは養子縁組をしていないので、相続の権利は発生しませんよね?
この長男に対して、相続してほしくないようなのですが相続の権利が発生しなければ他に何も考えるべきことはないでしょうか?
後から何か申し立てられ、相続権が発生するようなことはしたくないのです。
財産は全て名義は妻ですが、固定資産税や電気水道関係の請求書の宛名はまだ変更しておらず、他界した夫の名前になっています。
夫の名前があるのはこのような請求書のみのようです。
養子縁組していない者がどうにかして相続権を得ようと考えた時、何か手立てなどあるのでしょうか?
またあった場合、未然にそれを防ぐ方法はあるのでしょうか?
長文になり申し訳ございません。
どなたか詳しく教えていただけると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
補足
ご回答有難うございます。法テラスに相談してみます。