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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地に関する問題に詳しい方おりましたら助けてください!)

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このQ&Aのポイント
  • 私の自宅は築40年の持家一軒家です。最近、市役所から電話があり、自宅の車庫が公道との境界線を超えているために移動するように言われました。しかし、その公道は通り道ではなく、田んぼの人以外は通りません。また、田んぼの持ち主にも土地を通らせているので、問題があるとは思っていません。しかし、車庫を移動するには壊さなければならず、高額な費用がかかります。どう対応すればよいか困っています。
  • 私の自宅は築40年の持家一軒家で、市役所からの電話で自宅の車庫を移動するよう言われました。公道との境界線を超えているためですが、その公道は通り道ではなく、田んぼの人以外は通りません。田んぼの持ち主にも土地を通らせているので、問題があるとは思っていません。しかし、車庫を移動するには壊さなければならず、高額な費用がかかります。どう対応すればよいか困っています。
  • 私の自宅は築40年の持家一軒家です。最近、市役所からの電話で、車庫が公道との境界線を超えているために移動するように言われました。しかし、その公道は通り道ではなく、田んぼの人以外は通りません。田んぼの持ち主にも土地を通らせているので、問題があるとは思っていません。しかし、車庫を移動するには壊さなければならず、高額な費用がかかります。どう対応すればよいか困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

>公道から何センチ以内に建物などを建ててはいけないみたいなのです 民法234条の規定で、隣地の境界から壁の外面を50cm後退することとなっています。しかし、この場合の隣地は民有地間の規程であり、民地-公道間はぎりぎりに建てても問題ありません。(もちろん、突起物も含めて公道にはみ出る部分があってはなりませんが。) 民法の規定とは別に、道路幅員と都市計画上の用途地域によって道路斜線制限があります。 しかしながら、ご質問の「幅1mくらいのあぜ道(公道)」というのは、通常「里道(赤線」)と言われる道路法が適用されない公道だと思われます。また「幅70センチくらいの溝」も「青線」と言われる河川法が適用されない水路だと思われます。 赤線であれば(建築基準法上の道路でないので)斜線制限は適用されないため、建築制限は受けません。 (赤線・青線については法務局で公図(地図)を閲覧すると、赤線・青線で示されているので簡単に確認できます)   >村の誰かが市役所にその事を言いにいったらしく、それを忠告する為に電話をしましたと市役所の人が言ってました。 通常は、法律や条例による根拠を示してから、移転や撤去を求めます。 一般的に市役所の担当課が、法的な根拠も示さず、忠告のためだけにそのような電話をすることはありません。   >こういう問題に対する適切な対応の仕方を教えていただけないでしょうか。 法律上の問題については、建築地を管轄する建築主事に確認することです。設計士や不動産会社でも教えてもらえますよ。 ご質問の状態だけでは違法な建築ではないと思われますが、市役所で2m60cmなどの根拠を確認してみることが必要です。 違法であれば、弁護士さんなどと相談しなければなりませんが、違法性が無く、妬みからの嫌がらせならしばらく無視しておくしか無いでしょう。(違法性が無いなら、市役所から告発者にその旨を通知するよう要請してください)    

afeler
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 赤線、青線と呼ばれているんですね。確かに溝も水路と言えないような幅ですし、道に関してもあぜ道とも言い難い程の幅しかありません。 こういう所は特に制限は設けられていないんですね~。 一度法務局に行って確認するのもいいかもしれませんね。 この度は詳細なご説明をしていただき、本当に助かりました! しっかりした知識を持っていないと、大変な思いをすることもありますよね。すごく勉強になり助かりました。

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