- ベストアンサー
在任期間の考え方について
私はある会社の者ですが、私の会社では現在58歳になる職員がおります。定年は60なので後2年ありますが、私の会社では65歳までは、 本人が希望した場合嘱託として会社に残れます。この職員なのですが、 平成元年に臨時で入り平成11年に正社員となりました。それまでは パートとして働いており、ご主人の扶養に入っておりましたが、平成 11年に正社員となってからは、扶養から外れ規程に沿って給料を支払っておりましたが、定年した時に退職金を支払う場合ですが、在職期間はパートの期間もカウントするのでしょうか?会社の規程ではそこまで詳しく記載されておりません。申し訳ありませんが教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
両方の考え方があります。 就業規則や退職金規程にて、「正社員を対象」もしくは「正社員である期間を対象」としているならパートの期間はカウントしません。 そうでない場合、カウントしたほうが望ましいというのが国の考え方です。
お礼
ありがとうございます。 規程をまず見てみたいと思います。