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CCCD
CCCDって複製権の侵害じゃないんですか?
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ん? ご質問の趣旨がイマイチわからないのですが、 CCCDがあるためにユーザがそのCDを複製できないのは、ユーザの「複製権」を侵害しているのではないか! という趣旨でしょうか? もし、そうであれば、「複製権」自体の誤解に基づいています。 そもそも、「複製権」とは著作権の一部であって、著作物をコピーすることを独占し、他人にコピーを許諾する権利のことを言います。 音楽であれば、その音楽を作曲したり、歌ったりしている著作者自身が有している権利です。 ユーザがコピーすることができる権利という意味ではありません。 音楽を録音したり、テレビ番組をビデオテープに録画したりといった行為も、すべて、複製権者の許諾を得る必要がありますが、例外として、私的利用を目的とする複製(私的使用)に限っては許諾を得ないで「行うことができる」ことになっています。 それゆえ、CCCDの導入によって、ユーザが複製することができないからといって、ユーザの権利を侵害していると主張するのは著作権法の趣旨に沿っていないだろうと思います。 個人的には、CCCDの導入によって、音質が劣化したり、機械によっては正常に聞けなかったりすることの方が問題かと思います。
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