医療行為と医薬
初学者です。よろしくお願いします。
医療行為は特許法上の保護対象から除外されています(29条1項柱書)。
一方、医薬は特許法上の保護対象です。
ここで、質問ですが、特許対象の医薬を「使用」(2条3項)した
医者に対して権利行使をすることは可能ということでしょうか?
医師会は医療行為を神聖なものとして、特許法の保護対象とすること
に強く反発していると耳にしましたが、医師の医療行為(医薬の
投与行為も含む)についての除外規定が設けられていない現行の
特許制度では、医師による特許医薬の投与行為は、特許権侵害を構成
するのでは?(単に、製薬メーカーを訴えるのが「普通」ということであって、医者を訴えてもいいのでは?)
医療行為を特許対象として認め、その代わりに医師の医療行為(医薬の投与行為も当然含む)全てについての免責規定(例えば、69条に)を設けた方が、医者にとっては利益ではないでしょうか?
どなたか、上記問題に詳しい方、ご教示のほどお願い申し上げます。
お礼
お忙しい中ありがとうございます。 参考になりました!