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動物園で怪我をして会社の責任は
最近、旅行先の放し飼いが基本の動物園に行ってきました。そこでプレーリードッグというげっし類に噛まれ怪我をしました。それは一応柵の中にいますが、小さな子供でものぞける高さで(7.80cm)誰でも簡単に触ることができます。私は近づいてきたプレーリードッグを触ってみようと手を伸ばしたら飛びついてきて噛まれました。怪我は右手の親指の付け根あたりで、かなり深く筋肉が見えるほどです。怪我をして園に応急処置をしてもらったのですが何の謝罪もなく病院を教えてもらったくらいでした。左手だけで病院まで行き縫いました。医者は、この時期プレーリードッグは繁殖期だから危ないと言われました。運転もできないので旅行から帰る日は、知人に会社を休んでもらい来てもらいました。怪我をした次の日動物園に電話をしたら、謝罪と治療費は払うと言っていました。今も通院中で抜糸もこれからです。右手の指はほとんど動かなくてむくんでいます。右利きなのでとても不便です。怪我をして治療費だけを払ってもらうのが正しいのでしょうか? 教えてください。お願いします。
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動物を占有するものには、その動物が他人に与えた損害を賠償する責任があります(民法718条)。通常の不法行為の場合、加害者側に故意又は過失があることを被害者側が立証した場合に賠償責任を負いますが、動物による損害の場合は、占有者側が必要な注意を怠っていなかったことを立証しない限り、責任を免れることはできません。被害者は、被害があったことだけを立証すればいいので、診断書と領収書があれば十分でしょう。 動物の占有者は、動物の種類・性質に従い相当の注意を払う責任があるので、繁殖期を迎え気が荒くなっている動物をだれでも触れる状態に置くこと自体、動物園側の明白な過失です。放飼いが基本という経営理念は、来園者の安全を確保する責任を免除する根拠にはなりません。逆に、来園者の怪我は、経営上当然予測しなければならないリスク、といえるでしょう。注意を促す掲示をした程度では、この責任を免れることはできません。だれでもさわれる状態で展示するなら、最小限、飼育係を常駐させて来園者の安全を確保しなければならないと思います。 損害賠償は、治療費、交通費(タクシー代は不可)、休業補償、慰謝料の請求が可能です。当然の権利なので、臆することなく請求しましょう。
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- sumo
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その放し飼いが基本の動物園の入り口や入園時のパンフレットなどに、動物に対しての接し方や注意事項、また怪我をした場合の責任についての記載事項はありましたか? 以前、甥っこがうさぎ小屋に指を入れて噛まれた時にパンフレットの中にすごく小さい記載でしたが、「放し飼いを基本としていますが、時期や動物によっては噛まれる事があるので注意してください」と書いてあり、対した傷でもなかったし、結局はその動物園の中で治療をしてもらい帰りました。 なので、一応そういった記載がなかったか?とかそういう事もアドバイスの上では知りたいです。 基本的に、プレリードックは可愛いけど怖いって聞きますから、動物園では一応オリの中へ入れていたという言い訳もされる可能性もありますし・・・。
補足
チケットを買った時もらったパンフレットには噛まれる事については一切何も書いていませんでした。今も持ってます。園内にも特に目立つような注意書きもありませんでした。
お礼
とてもわかりやすく回答していただき有難うございました。 ここの動物園は年に数件怪我をされてる方がいるようです。私に噛み付いた動物にもこれを機に網かなにか取り付けると園が言っていました。いろいろ請求してみます。きっといつか、ここは閉園すると思います。