こんにちは。お知り合いからの回収というのは、難しいものですよね…。
さて「うまい回収方法」ですが、すでに公証役場で「公正証書」を作っていらっしゃるのでしたら、その中に「強制執行認諾約款」は入っていませんか?「もし、支払えなくなった場合には、相手方の財産を差押える」という内容のものですが…。
この文言さえは言っていれば、裁判を起こすことなく強制執行をかけることができますよ。
なお、「相手方に連絡がとれない(電話番号、メールアドレスがわからない)」「相手方がどこに住んでいるのかわからない」「今、どこに勤めているのかわからない」といったことはありませんか?
もし、上記のような状況であった場合には、債権の回収は非常に難しいものになってしまいます。「差押える財産がどこにあるのかわからない」からです。
ただ、公正証書に具体的な不動産の場所や名称が記載されている場合には、その財産を差押えることができます。また、きちんと公正証書に記載されている場合で、経営していらっしゃる会社の場所等がお分かりになる場合には、給料の差し押さえも可能な場合があります。
記載なさった公正証書をきちんと見直していただき、どのような手続きを踏むことができるかについて、検討されてみてはいかがでしょうか?もし、公正証書を見ても良くわからない場合には、公正証書を作ってもらった公証人の先生に一度相談に行ってみて、上記で申し上げた「強制執行認諾約款」が入っているか、入ってなかった場合には、どのような手続きを踏むことができるないようになっているのかを聞いてみてはいかがでしょうか。
もし、「強制執行認諾約款」が入っていない場合で、返済に応じない場合には、裁判所に申し立てて最終的には強制執行をかける、という方法になりますので、その場合には裁判所に相談してみるか、弁護士に相談をしてみましょう。
司法書士は、簡易裁判所の裁判で140万円以下の裁判しかできませんので、返済してもらうお金と、今まで返済が遅れている分の利息を合わせた金額が、これ以上の場合には、弁護士にご依頼されるようにしましょう。
返済に応じない場合には、非常にやりにくいですが、順を追って手続きされるようにしましょう。大変かと思いますが、がんばってください!
お礼
ありがとうございます。 早速やってみます。