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社内物損の罰金

私の勤めている会社店舗で、水漏れの漏水事故が発生し、他のテナント、エレベーター等に支障をきたし、損害がでてしまいましたが、会社側が店舗の保険に入っておらず、総額80万の損害が出て、この半分の額を関係者の4名で補えということで1ヶ月1万で10ヶ月間給与より天引きされるというのですが、これが合法なのかどうか?分からず、こちらにのせて頂きました。保険にも入っていない会社もあるのでしょうか?ご回答頂きたく、お願い申し上げます。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

賠償額を給料から引かれたときは労働基準監督署に提訴すればいいです 会社が違反であること知っているのなら減給などで対応するかもしれません 事前に減給の協議に持ち込まれても同意をしてはいけません 同意をすると正当な労働行為になるので法律では保護できません

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

給与からの天引きは違法です。 従業員に故意又は重大な過失の原因がある場合には、会社は損害賠償を請求できます。 水の流しっぱなしで甚大な被害を与えたわけではないと思いますが、もしそうでしたら、責任の一旦はあると思われます、他のテナントやエレベーターに被害が出るまで気がつかなかった(ありえないとは思いますが)場合、通常求められる注意義務を尽くしているとは言えないからです。 ですが、設備の老朽化が原因の場合(水栓の故障やピンホール等)、従業員に賠償の責任は発生しません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

じこのげんいんが関係者の重大な過失によるものならば請求されても文句は言えません。会社の規則を確認してください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

労働基準法に違反しています 犯罪または重大な過失による場合を除き損害を予定した労働契約をしてはいけません 従業員によって発生した損害は故意による場合を除き雇い主が負担すべきものです 事故により船舶を沈没させた船長といえども賠償請求はされません

00271035
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の場合はどのような形で対応をすればよろしいのでしょうか?

回答No.1

給与からの天引きは労働基準法違反です。 しかし、その漏水事故が、その関係者4名に起因するものならば、会社は受けた損害を起因者に請求する事は可能です。 原因次第ですね。 保険に入るかどうかは会社の自由です。

00271035
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 原因はトイレでのオブジェとしておいてあった石?がタンクに詰ったらしくそのまま水が止まらなかったようです。気づいた時には床が浸水し、拭き取り作業等を行ったらしいのですが、間に合わずエレベーターや他のテンナトに損害を被った形です。この場合ではどうなのでしょうか?

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