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賃借しているテナントの水漏れ

よろしくお願いします。 当方5階建てビル1フロアー1テナントの2階で飲食店を運営しております。 先日管理会社のほうから1階空き店舗(数ヶ月前にスケルトン状態)に水漏れがある。 天井から漏っているので2階テナントからの水漏れ(給水)が怪しいのでそちらで床をはがして確認してほしいと言われました。 当テナント内を確認しても水漏れは発見できません。 1年前に居抜きで借りているので当方で水道工事はしておりません。 こちらは床に水を撒いたり出しっぱなしにしたことはないので過失はないと思います。 この場合の費用負担等はいかがなものでしょうか?

みんなの回答

  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.3

どうも2階の配管に問題があるようなので、調査の上、修繕の必要があるが、その費用は誰が負担すべきなのかという問題ということでよろしいでしょうか。 基本的には、No2さんの言うように、オーナーさんの費用負担と言うことでよいでしょう。 ただ、契約書で、この点についての条項が設けられている可能性もありますんで、一度、契約書を確認されてみられては如何でしょうか。

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回答No.2

民法は損害賠償責任について次のように定めています。 第709条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 質問者に故意がないのは自明で、本件の状況では過失もないので、損害賠償する責任は発生していないと考えて良いです。 故意過失が無ければ例え他人に損害を与えても賠償責任が無いという判例は公害裁判のときに確立されたようです。「加害者が石油を燃やして煙突から煙を出し、これにより被害者が病気になったとしても、加害者の行為に故意過失が無いから被害者は損害賠償できない」という理屈です。こういう問題は公害防止法という全く別の法律で解決されたわけです。 第709条で重要な点は、故意過失の立証責任は、賠償請求者側にあるということです。 本件でも、「1階空き店舗の水漏れ損害」についての立証責任は質問者には無いわけです。「2階テナントからの水漏れ(給水)が怪しいのでそちらで床をはがして確認してほしいと言われました。当テナント内を確認しても水漏れは発見できません。」という対応は適切です。「その調査はおかしい」と立証する責任は相手側にあります。 管理会社としては、あくまで質問者に調査を依頼した認識で、損害賠償まで考えていないでしょう。 しかし、そもそも配管調査の素人である質問者に水漏れの原因調査を管理会社も管理会社です。本来管理会社は、水漏れの原因調査を専門業者に依頼すべきなのです。素人眼に問題無くてもでも問題の場合はあり得ます。 1階の水漏れの原因は質問者の故意過失では無く、配管からのが水漏れが原因であった場合は、誰が損害賠償する責任を負うでしょう?。これは基本的には配管の所有者が負い、その所有者が工事業者等に責任転化に成功すれば転嫁されたものが負うことになるでしょう。 質問者はテナントですから、配管の所有者でありませんから、本件の対応はオーナーが本来すべきです。 従って本件管理会社が何のかんの言ってきたら「私は単なるテナントです。本件オーナーさんとやってくれませんか?私には当事者能力がないのです」と門前払いすればよいでしょう。

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  • 117ok
  • ベストアンサー率36% (164/453)
回答No.1

水は下に流れます。その結果、今回の上が原因は分かります。 通常使用において自分側が気がつかず下にもれたは考えにくいです。 管理会社の方と話し合いが必要 当方は居抜きのまま使用、別途「厨房工事等」してない。 契約から毎月に至って無料で借りてる訳ではない。 >床をはがして確認してほしいと言われました。 その工事費用と休業が必要な時の休業損害代金はどうして頂けるか? 当方の過失は無いものとし費用負担は一切受け付けません と強気でイイと思われます。

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