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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1600万円の現金書留ゆうパック、って?)

1600万円の現金書留ゆうパック、って?

このQ&Aのポイント
  • 4月2日のasahi.comに、「書留開けたら1600万円 配送の70歳、窃盗容疑」と言う記事が掲載されていました。ひとつの現金書留ゆうパックに1600万円の札束が入っており、それを盗んだアルバイトが、あまりの多額さに驚き、告白したのだとか。
  • ゆうパック配送料金は32,340円で、事故があった場合の損害賠償額は最高50万円です。容疑者のアルバイト氏は「こんなに多額とは思わなかった」と話していますが、料金から想像できなかったのでしょうか?もし容疑者が告白しなかったら、損害額のうち賠償される50万円を除いた1550万円はどうなるのでしょうか?
  • 「Web新聞に記事をUPする場合、その記事を事前にチェックするデスクは居るのでしょうか?居るのならば、どのようにチェックしているのでしょうか?」という疑問があります。この質問についてご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ganymede
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回答No.6

No.4回答では、朝日以外の記事も読み比べているうちに取り違えてしまい、大変失礼しました。正しくはご質問者のおっしゃる通り、朝日に「現金書留ゆうパック」と書いてあります。 これは、お客様(差出人様)から1600万円入りのパッケージを預かったということでしょう。事件は、A局からB局へ輸送する際に発生しましたが、二局間の業務用の現金輸送ではないと思います。おそらく、A局は(引受局または)中継局で、B局は(中継局または)配達局です。配達局から受取人様に配達するわけです。 「郵袋」(ゆうたい)とは、丈夫な布製の大きな袋です。郵便局から郵便局への輸送の際、書留などは一般郵便と混ぜることなく、郵袋に入れて口を縛って輸送します(一般郵便は蓋のない箱に入れたりする)。この容疑者は郵袋ごと盗んだものと思われます。 (1)の答 郵袋に入れて口を縛る人と、輸送する人とは別です。したがって、輸送係である容疑者は郵袋の中身を知りませんでした。 ご質問者が試算なさった「料金32,340円」は、記事には見当たりません。実際には、損害要償額は50万円が上限なので、書留料金の加算もそこで打ち切りです(小さい包みで近場に送ると、損害要償額50万円の現金書留ゆうパック料金は約2000円)。 (2)の答 まず、次の記事をご覧ください。 それが世の中ってものだから…: 郵便法違憲判決受け再審決定 http://www.mizuki.jp/mt/archives/000502.html (引用開始) 違憲判決を受けて郵便法は改正され、現在はこうなっています。(中略) 郵便局員の故意または重大な過失があったとき(特別送達郵便のときは単純な過失があったときも)は、損害賠償の制限をしないことになっています。 (引用終り) 「窃盗」と判明したなら、おそらく上記の「故意または重大な過失」に相当すると思われます(実際の適用例は確認していませんが)。「50万円が上限」で突っぱねられるのは、「係員は人並みの注意を払っていたが」または「原因不明だが」紛失した、というような場合でしょう。その場合は、たとえ1600万円入っていても50万までしか補償されません。なお、他紙の記事によりますと、この容疑者はすでに1600万円全額弁償したそうです。 さて、損害が発生すると、職員に弁償させる慣わしがあるようです。輸送係が「落とした」と言うなら輸送係に、「郵袋を確かに搬出したかどうか、あやふや」というなら送り出し局の職員に、「輸送後に紛失したのかも」というなら受け取り局の職員に、弁償させます。「払えない」というと、親兄弟にまで催促するそうです。上司(管理職)らにも弁償の分担を求めることがあります。 どうしても払えないときは、会社のお金で穴埋めすることになります。 この「まず、職員の個人財産で弁償させる」は当然の道理です。しかし、意外に思う人もいるかもしれません。「公務員は『親方日の丸』で、すぐ公費に頼る」というイメージがあるからです。しかし、役所や公企業は、杜撰で独善的な点と、厳格で容赦ない点が、奇妙に同居しています。たとえば、自治体の長年にわたる裏金作り(公金の流用)が発覚すると、巨額の弁償を頭割りして、現管理職や(何年も前に退職した)元職員らにまで弁償させます。彼ら一人一人は公金を着服してなくても、流用にかかわりはあったはずという理由で。 たぶん、郵便局の民営化後も「職員(下請けの場合は下請け会社も)・上司・職員の親兄弟など、取れるところから取って弁償させる」という慣わしは続いているでしょう。 > Web新聞に記事をUPする場合、その記事を事前にチェックするデスクは居るのでしょうか? もちろん、います。 > 居るのならば、どのようにチェックしているのでしょうか? デスク、校閲部、整理部などが、記事の内容、誤字脱字などをチェックし、見出しを付けた後、UPするそうです。 以上、No.4回答を書き直して再投稿いたしました。

occhan57
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろんな紙面を読み比べてお答えいただいているとのこと、緻密な情報収集姿勢が伺われ、尊敬いたします。また、「まず、職員の個人財産で弁償させる」という点についても、初めて知る情報であり、大変参考になりました。 しかしながら、最初に引用いたしましたWeb頁には「現金1600万円が入った現金書留ゆうパック」と言う記述があり、おっしゃるような「郵袋」ではなく、やはり「現金書留ゆうパック」ではないかとの疑いを捨て切れません。 もし、おっしゃるような「郵袋」であったとするなら、お客様はなぜ比較的安全な振込みや口座間送金ではなく、盗難の危険性の高い「郵袋」を選んだんでしょうか?我々が「郵袋」を利用できるとするなら、その手数料や損害賠償額は、どのように明文化されているのでしょうか? 反対に、記事の通り「現金1600万円が入った現金書留ゆうパック」であったとするなら、お客様はなぜ損害賠償限度が50万円しかない方法を使って、1600万円と言う高額な現金を送ったんでしょうか?引き受けた局では、1600万円と言う金額を認識して受理したんでしょうか? どちらの方法も、現実に一度は盗難にあっています。 なお、私はlilact様(No.3回答者様)の「お客様からの依頼ではなく、業務用の現金」と言う疑いも捨てきれないと思います。 いずれにしても、各方面の情報をお調べいただき、何度もご回答いただいたこと、本当にありがとうございました。 私の本来の質問につきましても、精緻にお答えいただき、感謝いたします。ありがとうございました。

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その他の回答 (7)

  • lilact
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回答No.8

>本来お客様に提供するサービスを、お客様には約束している約款を守らずに、無料で内部で利用している。 客から集めた利用料金を使うのなら問題がありますが、そうではないですね。約款を守らないという以前に契約そのものがないのではないかと思います。 仮に約款どおりにするとしたら、郵便局が郵便局と契約をし、郵便局が郵便局にゆうパックの利用料金を払い、損害賠償は郵便局が郵便局にするということですね。郵便局どうしでどんなやり取りをしているのかは知りませんが。 >お客様向けサービスを使用しておきながら、被害が発生したら約款に定められた上限を無視して、社員に賠償させる(No.4ご回答 Ganymede様の情報から)。 となり、とても「問題ない」とは言いかねるものとなります。 郵便局は配送料金を払って外部の集配業者に委託しています。問題を起こしたのは外部の人間ですから、損害賠償は外部の配送業者が郵便局に払うことになるかと思います。 つまり、被害者は郵便局で加害者は外部の業者ということです。郵便局を利用する人は何の損害も受けていません。郵便局の社員は何の問題も起こしていませんから、賠償も関係ないです。 仮に郵便局の社員が会社に損害を与えた場合は、その損害について賠償を請求されるかと思います。会社の損害以上の賠償を社員にさせたことがあるのでしょうか。

occhan57
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 私はお客様満足、経営理念、契約社員(アルバイトも該当)に対する企業の雇用・監督責任の観点からご質問申しあげてきましたが、どうもこのスレが、質問とは別の議論の方向にいきそうなので、これにて締め切りとさせていただきます。 種々ご回答いただき、ありがとうございました。

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  • lilact
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回答No.7

No3です。 参考URLのニュースに次のように書いてあります。  郵便局間で金を移送する手段としてゆうパックを使っていた。 次のURLにはこう書いてあります。 http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/090401/stm0904012258021-n1.htm  同支店が別の支店に送るはずだった業務用の金。今野容疑者は盗んだ金のうち30万円を借金の返済に充てた >業務用の現金でも「現金書留ゆうパックを使用している」点で、ゆうパック約款の条文が有効になるものと思いますが 会社が自分の会社と契約をする(利用料金を払う)ということはないのではないでしょうか。 >お客様向けの商品を使用してはならない 会社が自分の会社の商品を使っても問題ないと思いますが。

参考URL:
http://www.asahi.com/national/update/0402/TKY200904010353.html?ref=goo
occhan57
質問者

お礼

lilact様、再度のご回答ありがとうございます。 他のサイトを参照させていただいて、「30万円」の情報も確認できました。いろんな角度から情報を確認すると言うお考えには、大切なものを感じ取ることが出来ます。ありがとうございました。 しかしながら、 >会社が自分の会社と契約をする(利用料金を払う)ということはないのではないでしょうか。 >会社が自分の会社の商品を使っても問題ないと思いますが。 の2点については、いささか同意いたしかねます。 lilact様のご回答を、別の表現にいたしますと、 ●本来お客様に提供するサービスを、お客様には約束している約款を守らずに、無料で内部で利用している。 ●お客様向けサービスを使用しておきながら、被害が発生したら約款に定められた上限を無視して、社員に賠償させる(No.4ご回答 Ganymede様の情報から)。 となり、とても「問題ない」とは言いかねるものとなります。 つまり、容疑者の行動を云々するのではなく、郵便局もしくは郵便事業株式会社の企業姿勢を問題にせざるを得なくなります。ただし、lilact様のご回答に沿って考察いたしましたので、それが事実と相違すれば、また別の考察となります。従って郵便局もしくは郵便事業株式会社を誹謗・中傷しているものではありません。 しつこくて申し訳ありません。 本日いっぱい(4月3日)ご回答をお待ちし、その後締め切りとさせていただきたいと思います。 いずれにしてもありがとうございました。

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  • Ganymede
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回答No.5

すみません。投稿してすぐ、自分の間違いに気づきました。 書き直してまた投稿しますので、少しお待ちを……。

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  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.4

記事には「現金書留ゆうパック」などと書いてありません。他紙の記事を読み合わせて、郵便屋さんにも聞くと大体つかめるのですが、「郵袋」(ゆうたい)に百万円の札束が16個入っていたようです。お客様から1600万円入りのパッケージを預かったのではありません。(何らかの理由で)ある局からある局へ1600万円現金輸送する際に発生した、窃盗事件です。 郵袋とは、丈夫な布製の大きな袋です。郵便局から郵便局への輸送の際、書留などは一般郵便と混ぜることなく、郵袋に入れて口を縛って輸送します(一般郵便は蓋のない箱に入れたりする)。 容疑者は郵袋ごと盗んだものと思われます。「郵袋まるごと紛失!」と郵便局内部ですぐ大騒ぎになったはずです。 (1)の答 郵袋に入れて口を縛る人と、輸送する人とは別です。したがって、輸送係である容疑者は郵袋の中身を知りませんでした。 「料金32,340円」というのはご質問者が試算なさった額にすぎず、記事には見当たりません。郵袋に入れればタダですむのに、わざわざそんな高い料金を支払う理由もないでしょう。 (2)の答 これは、すぐばれてしまう犯罪でした。輸送係が「告白」しなくても、疑いをかけられ、数日中にも事情聴取されていたでしょう。他紙の記事によりますと、この容疑者はすでに全額弁償したそうです。とにかく、ご質問を「犯人が捕まらなかったら」、「犯人が全額弁償しなかったら」と読み替えて回答いたします。 損害が発生すると、郵政省(その前の逓信省も?)は、職員に弁償させる慣わしだったようです。輸送係が「落とした」と言うなら輸送係に、「郵袋を確かに搬出したかどうか、あやふや」というなら送り出し局の職員に、「輸送後に紛失したのかも」というなら受け取り局の職員に、弁償させます。「払えない」というと、親兄弟にまで催促するそうです。上司(管理職)らにも弁償の分担を求めることがあります。 どうしても払えないときは、公費で穴埋めすることになります。 この「まず、職員の個人財産で弁償させる」は当然の道理です。しかし、意外に思う人もいるかもしれません。「公務員は『親方日の丸』で、すぐ公費に頼る」というイメージがあるからです。しかし、役所や公企業は、杜撰で独善的な点と、厳格で容赦ない点が、奇妙に同居しています。たとえば、自治体の長年にわたる裏金作り(公金の流用)が発覚すると、巨額の弁償を頭割りして、現管理職や(何年も前に退職した)元職員らにまで弁償させます。彼ら一人一人は公金を着服してなくても、流用にかかわりはあったはずという理由で。 たぶん、郵便局の民営化後も「職員(下請けの場合は下請け会社も)・上司・職員の親兄弟など、取れるところから取って弁償させる」という慣わしは続いているでしょう。 > Web新聞に記事をUPする場合、その記事を事前にチェックするデスクは居るのでしょうか? もちろん、います。 > 居るのならば、どのようにチェックしているのでしょうか? デスク、校閲部、整理部などが、記事の内容、誤字脱字などをチェックし、見出しを付けた後、UPするそうです。

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  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.3

(1)ゆうパックやその他の郵便物などが入った袋を盗んだということなので、個別のものは見ないでまとめて盗んだ。  その中の一つに多額の金が入っていた。30万円は使ったが怖くなったということですね。 (2)郵便局から郵便局に送る業務用の金(客から預かったものではない)ですね。もともと郵便局の金なので、損害賠償50万円は関係ないです。 今回の場合、損害賠償は郵便局から配送を委託している会社に請求すると思います。その賠償限度額は知りませんが。 新聞記事のチェック方法は会社によって違うのではないでしょうか。

occhan57
質問者

お礼

ありがとうございました。 (1)については「完全に同意」です。 ところで、「30万円」の情報は、どこでお知りになったんですか? (2)については、私も頭がこんがらがって(混乱して)きました。 ただ、業務用の現金でも「現金書留ゆうパックを使用している」点で、ゆうパック約款の条文が有効になるものと思いますが、いかがでしょうか。 業務用の現金ならば、業務用の現金輸送車を使用するなど、お客様向けの商品を使用してはならないと思うのですが・・・。 >新聞記事のチェック方法は会社によって違うのではないでしょうか。 そうなんでしょうね。私もそのように思います。 いずれにしても、ありがとうございました。

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  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.2

(2)が抜けてましたね 約款で決められてるので民間企業に今はなってますので突っぱねますね 被害者は泣き寝入りでしょう

occhan57
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

おそらくは… このアルバイトの老人にとってネコババは初めてではないでしょう。 (実際にアルバイトだけでなく社員でも手を染めてる輩がいるそうです。なんと職場のルールでネコババしないってあるんですからね) 神経が摩滅してるとしか言いようがありませんね。

occhan57
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の甥が郵便局正規職員として勤務しているので、この手の問題はあまり家族間で話題にしません。ですのでここに質問させていただきましたが、早速お答えいただき感謝です。 確かに郵便局職員・アルバイトの勤務状況には、あまり良い印象を持っていません。以前青色申告の自営業をしていたとき、民間宅配便業者と郵便局とを比べて、そのような印象をもちました。 民間に移行した郵便事業会社が、社内改善スタイルなどを整備し、民間事業者と名実ともに対等の競合状況になればいいのに、と思います。 重ね重ねありがとうございました。

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