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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与プランについて)

贈与プランについて

このQ&Aのポイント
  • 年金商品で使える「贈与プラン」について説明します。
  • 贈与プランでは、保険の解約金を元に、契約者が生きている間に身内に財産を分割して渡すことができます。
  • 相続税法の24条が使える理由や、贈与プランの税金に関する疑問についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

私は保険の専門家であって、税金の専門家ではありません。 なので、詳細については、税金の専門家に相談してください。 先日、保険の年金商品で「贈与プラン」が使えるという話を聞きました…… この話は、「贈与」と「権利の贈与」は、違うことを利用するものです。 相続税の24条を使うのは、これが「権利の評価」の計算方法だからです。 相続でも、贈与でも、「権利の評価」の計算方法は同じということです。 例えば、手元に1000万円あったとします。 これを子供に年金として残したいとします。 1000万円の一括払い個人年金保険に契約します。 契約者=親、被保険者=受取人=子 だとします。 では、どの時点で、贈与が発生するのでしょうか? 親が死んだとき? 親が亡くなれば、この保険は、解約払戻金相当が相続税の対象となります。 (保険は契約者の財産です) つまり、 親が生きている間に子供が年金受取年齢になった。 親が生きている間に子供に契約者変更をして、子供が年金受取年齢になった。 という場合でないと、「権利の贈与」は使えません。 もし、契約者が子供に変更した後、受取年齢に達する前に、途中で解約すれれば、それは解約払戻金を贈与されたことになります。つまり、ただの贈与。 権利の贈与による評価額の圧縮を利用できません。 なお、親が契約者のとき解約すれば、解約払戻金を受け取るのは親です。 それを子供に贈れば、ただの贈与。 例えば、60歳から受け取れる年金だった場合、 子供が60歳になれば、権利の贈与を利用できます。 さて、36年払いという個人年金が実際に存在したとして、 保険料1000万円に対して、年金総額は1000万円ではないはずです。 当然、プラスになっています。 たとえば、それが1500万円だとすると、20%評価だとしても、300万円が評価額となります。 これに対して、「権利の贈与」が生じます。 実際に受け取った年金に対しては…… 年金として受け取れば雑所得として、一括して受け取れば一時所得として、所得税がかかります。 つまり、権利の贈与を使うのは、そんなに単純な話ではないということです。

despres22
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ございません。 とてもよく分かりました。 税制は変わる可能性があるので注意しなければなりませんね。 もっと勉強してみます。 どうも有難うございました!

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その他の回答 (1)

  • infose22
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.2

一度、お近くの税理士や弁護士さんに相談されるのがよいです。

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