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副業した場合:住民税の反映

どうしても10万円ほどの収入がほしいのですが、 副業して会社にばれるのが嫌で迷ってます。 別に就業規則には、副業については何も明記されて いないので、発覚次第、すぐに解雇ということはないと思うんですが・・・。 副業の収入が年間20万円以内なら法律上も確定申告しなくて 良いときいたのですが、その場合会社にバレる可能性がある 理由としては住民税ぐらいでしょうか? 仮に来月4月に10万円ほど収入として得た場合、その収入も 加味して計算された住民税が今の会社から天引きされるのは 来年の4月ぐらいでしょうか? その間に転職した場合は、転職先でも何かまずい事は ありますか? 宜しくお願い致します。

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  • masaaki509
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回答No.2

副業しても、役所が請求してくるのは会社ではありません。 質問者が収入を得たのですから、払い込み用紙が副業先に教えた住所に来ます。会社では無いです。 年末調整も会社での給料に対して行われます。 >仮に来月4月に10万円ほど収入として得た場合、その収入も 加味して計算された住民税が今の会社から天引きされるのは 来年の4月ぐらいでしょうか? 自宅に請求くればそのつど払えばいいので、この質問は必要ないですね。 一応 来年の6月です。10万程度なら殆ど金額は上がりませんのでばれないでしょう。 20万以下の副業は確定申告不要です。 >その間に転職した場合は、転職先でも何かまずい事は ありますか? 年収10万変わって気づく人は居ないでしょう、よほどチェックでもしていない限りはね。

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その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

てっぺんからの「確認」をしたいのですが。 サラリーマンが1ヵ所から給与を貰っていて、副業20万円以下だと確定申告義務がないといわれてるようですが、正確には間違いですよ。 アルバイトだと「給与所得」なので、この20万円以下申告不要制度には該当しません。 住民税の課税は毎年5月ですので、平成21年の収入に対しての住民税の課税と納税は来年の6月以降です。 その間に転職した場合の何かまずい事? あなたの言われる「まずい事」の定義が不明なので、なんともいえませんん。 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

副業分は特別徴収ではなく普通徴収にしてもらう方法があります。普通徴収は請求が自宅に行きます。

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