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店側と大トラブルになっています。 やはり買った商品はキャンセルできませんか?

先日の日曜日に数年ぶりにPCを購入しました。 古くなったのでそろそろかなと考えていたところ、偶然行った量販店で 「10台限り、○○万円!」 という貼紙に惹かれ買ってしまいました。 といっても衝動買いではなく、「買うならこの辺かな」 と前から考えていた候補に挙がっていたPCだったので、予想より安く買えたとルンルン気分で家に帰りました。 デスクトップ型なので次の週末に配達してもらう予定です。 また、支払いはクレジットカードを利用しました。 ところが昨日夕方、会社の帰りに別の買物があったので同じ店に行ったところ、私が買ったPCが何と 「あと3台限り、△△万円!」 と、さらに5千円も安くなっていました。 問題はここから発生しました。 私とすれば配達は次の週末だし、まだ契約して3日しか経っていないため、キャンセルの申し込みをしました。 店員が理由を尋ねるので今までの経緯を説明し、そしてキャンセルしてすぐに再契約 (安い方の値段で) をすると言いました。 そうすれば、5千円が浮くわけです。 ところが店員が 「そんな理由では、キャンセルには応じられない」 として頑として私の要求を受け付けません。 店員の話では 「こういった商品の価格は毎日変化する時もあるし、それによって客のキャンセルにいちいち応じる事はできない」 というものでした。  つまり 「客がその時の値段に満足して買ったわけだから、後日、店側が値段を下げたとしても文句を言える筋合いではない」 という事です。 特にバーゲン扱いの商品は残りの台数で値段が毎日変わる事もあるという説明でした。 でも私の方とすれば、配達が次の週末という事で、まだ受け取ってもいないわけだし、それにキャンセルの理由が店側の方で納得できる、納得できないでキャンセルがOKかどうかが判断されるのは絶対におかしいと思うわけです。 つまり法的に間違っていなければ、その理由に関係なく、客がキャンセルの申し出をすれば店側は応じなければいけないと思うわけです。 もし店側の言い分の正しいとすれば、今後このような場合はデタラメの嘘八百の理由をつけてキャンセルし、そして家族や友人に頼んで新たに安い価格で契約した方が良いという事にならないですか? どちらが正しいでしょうか? やはりキャンセルできるかどうかは、店側がその理由をついてどう思うかで左右されるのでしょうか? それだと店員の個人的見解で変わってくると思うし、随分一方的な感じがします。 皆様のご意見しだいで店側との話し合いを今後どうするか考えたいと思います。 ただ、申し訳ないですが 「何か周辺機器を無料でサービスしてもらう事で妥協すれば?」 というご意見はご遠慮下さい。 このような場合はどちらが正しい意見なのか聞きたいと考えています。

みんなの回答

noname#210617
noname#210617
回答No.6

>つまり法的に間違っていなければ、 間違っています。売買契約は既に成立しています。現時点では店側に債務不履行などの法定解除権を発生させるような事由は何も無いので、一方的に解除をすることはできません。 >その理由に関係なく、客がキャンセルの申し出をすれば店側は応じなければいけないと思うわけです。 そんなことができるとすれば、契約そのものの存在理由が無くなります。契約を交わしたことによる縛りは双方に発生します。 あなたの言葉をお借りすれば キャンセルできるかどうかは、客がその理由をついてどう思うかで左右されるのでしょうか? それだと客の個人的見解で変わってくると思うし、随分一方的な感じがします。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。なるほど、一旦、売買契約をしたら一方によほどの瑕疵が無い限り解約は不可能という事になるわけですね。 今回の場合は店から見れば、「客の甘え」という事になりそうですね。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.5

http://kanshokyo.jp/hp/ref/kurashinaka9.htm 残念ながら店側の言う事が正しいです。 売買契約は、どちらかに落ち度が無い限りは取り消す事はできません。キャンセルはあくまでも店側の好意によるものです。その売価に納得して契約した以上、取り消す事はできません。 この場合、値段が下がる事を店側が知っておりその事を隠して販売した可能性もあります。値引き額にもよりますが、その差額(精々数万円ですよね?1/10になったとかならまだしも)では消費者側にとって著しく不利益になる事はないですね。 inmarsatさんの仰っていることは、「スーパーで閉店間際にタイムサービスをして安く売るんだから最初からその値段で売れ」という事と同じです。 現実的には >「何か周辺機器を無料でサービスしてもらう事で妥協すれば?」 をしてもらうのが御の字だと思いますが。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 やはり無理なようですね。 スーパーの生鮮食品が、売れ残ったら廃棄処分しか無いので、閉店間際に半額にするケースがありますが、これは理解できます。 ただ、PCも同じ扱いになるのかなと感じてしまいましたが、法的には同じなんでしょうね。勉強になりました。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.4

みんなが同じようなことを言い出し全員がキャンセルして結果 10台に戻りました・・・値段も戻りますよね? 朝スーパーでお肉を買った 同じ商品が夕方10%引きのシールを貼られていた 返品して買いますか?  シーズン中に買った服シーズンの終わりに半額以下で売られていた まだ1回も着ていないから返品して買いなおす とか おかしいと思いませんか? たぶん商品の返品に関しては初期不良や破損がなければしない ってなってると思います。 契約して3日しかたっていようが1ヶ月たっていようが時間は関係なく 契約したかどうか今回の場合店に出向いて買っているのでクーリングオフも適応ならずですしね そもそもその店からの発送ですが引越時期ですのでトラック等の手配の関係で来週になっただけで持って帰ってて開梱しセットアップ してたとしても同じことをされますか?  受け取っていようが受け取っていまいが契約した時点で所有者はあなたです。 店側からすると単なるゴネた客 クレーマーにしか写ってないでしょうね。 先にも書きましたが全員キャンセルしてまた値段がもどっても同じことを繰り返すだけになりませんか?

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 スーパーの生鮮食品をはじめ、衣類の場合も、たしかに買った商品が数日後にバーゲンになって半額近くになる事ってありますよね。 その場合には、箱を開けるどころか、実際に使用しているわけで文句を言える筋合いではないですよね。 ただ、今回の問題もそうなんですが、こういった生活用品の購入を一旦契約すれば、基本的に解約は出来ないという事になるのでしょうか? 車の場合には「登録」という手続きがあるため、一旦解約すると「登録済み」つまり中古車と同じ扱いになるから要注意というのは聞いた事があるのですが、一般商品でも同じなのでしょうか?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

一般的にみて、店側が正しいと思います。配達がいつになろうと、支払いも済み売買契約は既に成立しています。もしキャンセルに店が同意して、契約上キャンセル料をうたってなくても、手数料とかの名目で請求することも問題無いでしょう。マンションを定価で売買契約し、引渡し前に売れ残りがあるからと価格が下げられても文句が言えないのと同じです。この場合は、キャンセルするなら手付け金を放棄するしかありません。店も既に売れてる物を値引きしないでしょうから、キャンセル料も言い出すかもしれません。その辺りもどちらが得か考慮して、買い直した方が良いですよ。 なお、あなたは最初の価格で納得して買ったわけです。代数限定で安いわけですし、価格が下がるのを待っていれば売り切れる可能性もあります。それを回避するのに買える権利も買っているようなものでもあります。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。店側の方が正しいとなるわけですね。 そう言えば、売れ残ったマンションが値引きして販売され、最初に買った客が法的に訴えたという問題があったと思いますが、この場合は、販売会社の勝訴になったわけですね? その後の報道を見た事が無かったので、結末は聞いていなかったのですが。 ただよく考えてみたのですが、マンションの場合は、売れ残った部屋は当然、北向きだとか何かの理由で他の物件と比べて条件が悪かったために売れ残ったわけで、私のような大量生産の同規格製品とは少し条件が違うのでは ・・ と感じてしまいました。 その辺、どうなんでしょうね。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

残念ながら、今回の問題は、販売店側が正しいです。 まず、売買契約は、すでに完了しており、商品のデリバリー(受け渡し)は売買契約になんら影響を与えることはありません。 売買契約を破棄したいと申し込んだが、販売店から断られたとのことですが、販売店側の理由は、正当です。 (バーゲン価格は、日々変化することはよくあることなので、そのことを理由に売買契約を破棄したんでは、小売業は成り立ちません。若し、これを認めるとなると、常に、今回のような事態が惹起することになりますので、実際に処理ができなくなります) 従って、今般は、貴方の論理が間違っていることになります。 (尤も、貴方が言われるようにでたらめな理由を言って、販売店が販売契約を破棄してくれ、新たに、売買契約が完成するのであれば、問題は起こりません。只、そのときに、5000円下がった、現物がある保証はありませんが・・・・)

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 う~ん、やっぱり店側の主張の方が正しいわけですか ・・・ ただそうなると、バーゲン品にしろ定番品にしろ、一旦買ってしまった商品は、事実上キャンセルが一切出来ないという事になるのでしょうか? この辺、法律ではどうなっているのかなと感じました。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

キャンセルした事によって、残り4台となり、元の○○万円!に値段が戻ったりして...

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。そうですねえ、でも、それでも私の方とすれば少なくとも損は無いわけで、仕方ないかなと諦めがつくように感じます。

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