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離婚した父が交通事故死・保険金の行方についてお伺いしたいです。

離婚して10年ほどして父(50)が交通事故で亡くなりました。 親権は母親でずっと一緒に暮らしており、父とはたまに連絡を取ったり飲み屋に行ったりする間柄でした。 事故は正面衝突で父はほぼ即死、はみ出して来た対向車側の方は重傷でした。 明日、父の家族と話し合いに行くので誤魔化されないように知識を仕入れておきたいのです。 ご協力お願い致します…。 父には同棲している方がいました。(内縁の妻?) 父の車は会社の車で、保険の情報が全く判りません。 自賠責など、一般的な会社の情報でいいので教えて頂けると有難いです。 他に情報が必要なら言って頂けると返答します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ZVH01371
  • ベストアンサー率67% (38/56)
回答No.6

捕捉いたします。 まず事故の件に関しまして、相手が自賠責保険に入っていない、所謂無免許者などであって、本来人身損害賠償を填補するべき自賠責保険金が請求できない場合には、国(国土交通省)が立て替えを行い被害者救済を図っています。 もし相手が自賠責に加入していた場合には、死亡時最高3000万円、高度後遺障害最高4000万円が支払われます。受取人は原則として被害者その人です。 次に相続のお話をします。相続が発生すると次のことを早急に確認しなければなりません。 (1)遺言書の有無 (2)相続人はだれなのか (3)財産の状態、金額 ここで、遺言書がある場合はそれに従い、ない場合は財産がある場合と 借金ばかりでマイナスになっている場合とで以下の判断をしてください。 財産がプラスである→単純承認(相続しますということ) 財産がマイナスである→相続放棄(家庭裁判所に行って申し立て、口頭                では無効) 次に相続人ですが、お母さまとは離婚なさっていますので相続人にはなれません。相続人は血族相続人のうちその卑属、すなわち亡くなられたお父様の直接の血のつながりのあるものになります。ただしこれには順序がありまして、この場合、亡くなられたお父様に子供がいる場合はその子供が相続し、子供がいない場合には亡くなられた方のお父様やお母様といった尊属が相続し、尊属もいらっしゃらない場合に初めて仕方なくお父様の御兄弟が相続人となります。 本件では御質問者様がお父様の実の子であるため、すべての財産は子が取得することになります。お母様には相続権がまったくないことを確認してください。

makossan
質問者

お礼

補足有難う御座います。 解り易く丁寧に説明頂き、本当に有難う御座います。 印刷して話し合いの場に持って行き、参考にさせて頂きます。

その他の回答 (6)

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.7

ちなみにその会社が事故を起こした車に払っていた自賠責から支払いが行われ最終的には退職金になります。 ここにはお父様のご家族あと内縁関係になる後妻の立場の女性が現れてきますね…

makossan
質問者

お礼

なるほど、退職金になるのですか。 ご教授有難う御座います。 じっくり話し合いたいと思います(汗)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

死亡に対する賠償保険金はすべて、法定相続人が受け取れます。 また会社加入任意保険 搭乗者傷害なども保険金の受取人は、被保険者死亡の場合は法定相続人になります。 契約者(会社?)は原則受取人にはなれません。 保険会社は保険金支払いの際、必ず死亡した本人の家族全員記した戸籍謄本提出させ この謄本で法定相続人を確認 その相続人全員の印鑑証明 署名 捺印をとり代表者を決めて貰い、その方に一括して支払います。それをどのように分配するかは相続人間の問題 保険屋がかかわることはしません。 保険金の受け取り 相続でトラブルようなことがあれば、最悪弁護士に相談されることですね。 賠償金には一切税金はかかりません。傷害保険金にはかかります。 賠償金・傷害保険金を区別すると共に、あなたは法定相続人ですから法律で決められた配分比率で受け取る権利があります。 配偶者は2分の1 残りを子供が2人なら2分の1づつ、3人なら3分の1づつ、と言う具合です。

makossan
質問者

お礼

大変参考になります。有難う御座います。 そうですね、何かあるようでしたら弁護士さんに相談させて頂きます。 ご教授本当に有難う御座います。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4

もう一度相談の整理をしてください。 自賠責・任意の自動車に関する保険 生命保険 保険にはこの2種類があります。 どれの相談なのか? 相談で遺産相続財産の話が出たらどうするのか?

makossan
質問者

補足

はい、申し訳ないです。 今のところ判っている保険は自賠責だけなので、それについて詳しく教えて頂こうと思った次第です。 あと労災にも入っていると思いますが、こちらもご教授願いたいと思います。 色々自分で調べてはいるのですが、微妙な身分なもので判断し辛い部分があります。 任意保険や生命保険はどこに入っているかなど判らなくて質問のしようがないので…。 遺産相続財産の話は出ると思います。 借金もあるみたいなので色々覚悟してますが、何分知識がないので色々教えを乞っているところです。 とりあえずは死亡時に出る保険金とそれを得られる権利があるかどうか、を知りたいです。

  • ZVH01371
  • ベストアンサー率67% (38/56)
回答No.3

保険の前に事故のことに関して。 相手側に多くの過失がある場合でお父様がなくなられていますので、遺族(相続人)は本来お父様が請求するべきであった損害賠償請求権及び慰謝料請求権を相続します。これに関しては現在は認める方向で裁判所も一応見解が固まってはいるようです。それに加えて、遺族(相続人)は自己固有の損害賠償請求権、慰謝料請求権を相手方に対して取得します。 すなわちお父様の財産は当該保険を除くと、これらの債権があります。 ほかに財産があれば、それらも遺産として相続人が取得します(特に遺言がない場合)。ここでは過失相殺については省かせていただきます。 次に保険のことに関して言うと、その保険契約の契約内容を必ず確認する必要があります。死亡を伴う事故に遭遇した場合、一定の保険金が相続人に支払われるものは少なくありません。すなわち保険金受取人が法定相続人となっているものです。これは生命保険契約だけでなく、自動車保険でもそうです。 保険の情報がないとのことですので、これについては早急にお調べすることをお勧めします。保険証書のコピーでもいいです。できれば契約書一切が望ましいです。 それとお父様は内縁関係の方と同棲されていたとのことですが、内縁の者には民法は一切相続権を認めていません。例外的に借地借家法で建物賃借権の相続が限定的に認められているのみです。従って、内縁関係の者が賃借権を除く、何かしらの財産を取得することはありませんので安心してください。もし分割協議でその内縁の者に何か財産分与をするとなるとそれは贈与認定になりますので注意してください。 今大事なのは事故の処理と、お父様の遺産の把握です。

makossan
質問者

補足

返答有難う御座います。 お詳しい方のようで、大変参考になります。 次いで質問したいのですが…もう少しだけお付き合いお願い致します。 自賠責保険についてなのですが、 会社の車の自賠責保険は父側が受け取る事が出来るのでしょうか? ちなみに対向車側の方は何の保険にも入っておらず、自賠責も切れている可能性があります。 切れている場合はどうなるのでしょうか? 遺族(相続人)についてなのですが、 wikipediaで「死者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、死亡時に死者によって生計を維持していた者」とありますが、私のような身分は相続人に該当するのでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

自賠責は被害者の医療費など本人の救済が主体です 保険金は損保の裁定で決まります 自動車に掛けられた任保険は保険契約者が受け取ります 個人が契約している保険金は契約書に記載されている受取人が受け取ります 受け取りがあなたになっていたらあなたが受け取れます 保険証で確認してください 遺産相続権は離婚した配偶者にはありませんが子にはあるはずです

makossan
質問者

お礼

明日早速確認してみます。 ご助言感謝します。 参考にさせて頂きます!

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

>父の車は会社の車で、保険の情報が全く判りません。 →この車の保険に関しての受取は会社が行います。  (支払も会社が行ってきたからです。)  貴方がた家族に対しては受け取るものではありません。 会社の車となるとお父様がかけていた保険のみしかここでは 受け取るものではありません。 それは契約の段階で誰が受取人になっているかしかありませんね。 ごまかすも何もそれしか話の論点は無いですよ?

makossan
質問者

お礼

そうでしたか。 無知なもので…申し訳ないです。 参考にさせて頂きます。有難う御座います!

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