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同棲してた彼女を殴った・・・慰謝料払う前に・・・
浮気してるみたいなので、「携帯見せて」と、言ったら「見せらない」・・・押し問答してるうちに、しびれをきらし、強引に奪い取ろうと、したところ、彼女は携帯を壊しました。それで切れて、殴ってしまい・・・今、慰謝料50万請求されてます。自分としては、殴ったことに対しては、深く反省してし、浮気してなっかた場合、25万位は、払わないといけないかな・・・なんて考えるけれども、実際納得いきません・・・「携帯の利用明細見せて」と、いえば[お金振り込んでから」や、[反省してない」[警察に行く」と言うし・・・法律的には、お金を払う方が先なでしょうか?
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noname#4224
回答No.2
警察は基本的に民事不介入です。 だから、警察はそんな個人的なことは取り合ってくれないので、その点は安心してください。 慰謝料ですが、証拠も何もないので払う必要なんてないです。 彼女も脅しているだけでしょう。 携帯を見るのはマナー違反ですね ^^;) でも、浮気してるって感じた時は浮気しているもんです。 別れた方がいいのでは?・・・って余計なお世話ですね。すみません。
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- ma_
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回答No.1
あなたも、携帯をこわされているわけですし、彼女は診断書をもっているわけでもない。 金額も不相応に高い。 警察もまともにとりあわないのでは。
質問者
お礼
ありがとうございます。そうなんですか?かなり「警察に行く」と、言われてたので、精神的にまいってて・・・浮気の事実もはっきりしないし・・・慰謝料としては、高いとありますが、どのくらいが相場なんでしょうか?お礼のメールで質問してすみません・・・
お礼
ありがとうございます。携帯見るしか、思いつかなくて・・・今でもハッキリさせたいです。 殴った事によって、うまくいかないのも、わかってるので、別れました・・・本文中、彼女になってたのを、訂正します。元彼女です。 回答、ありがとうございました。