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同棲中ですが、慰謝料もらえるのでしょうか?

私は19歳で、学生をしながら夜の仕事をしています。既婚者で別居中の彼と付き合い、彼が私の家で同棲して半年になります。彼はお金が無く、現在の妻とは離婚し、3年後に私と結婚すると言っていたので、私が家賃・食費を全て出していました。3ヶ月ほど前に、私が妊娠したのですが、彼が離婚していなかったのでおろさせられ、費用も私が支払いました。手術直後にまた妊娠、この時は流産になりました。この事が原因で、精神的に落ち込み鬱病になってしまったのですが、その間に2回も彼に浮気をされ精神的にはボロボロです。現在も精神科に通い、彼と別れない限り、鬱病は治らないと言われ、別れる決心をしました。その事を彼に告げると、気持を改めて浮気はしない、嫁とも別れたと言うのですが(確かに離婚はしていました)、この先、浮気を本当にしないのかも不安でやはり別れる事にしました。そこで、今までの家賃・食費の半分と手術費用・鬱状態で仕事に行けなかった間の給料・妊娠で休んだ為に単位を落とした分の学費延長分・通院費・精神的な慰謝料等を合わせ120万程請求したいのですが可能なのでしょうか?金額的にはどうなのでしょうか?

みんなの回答

  • f7t0n0
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

同棲は結婚じゃないから、同棲に甘んじたあなたにも… と、私は思いません。 共済組合などがある会社組織では「同居人」「内縁」でも健康保険や、年金、各種扶養対象になりますから、 ここは「婚約状態の内縁関係(勿論、相手の離婚成立から数える事になりますが)」として、法律無料相談を予約して受けられてはいかがですか?30分と短いのが欠点ですが、無料で弁護士から法的根拠に基づくアドバイスが(的確がどうかはともかく)出ます。これが総てでは無いので絶望したりぬか喜びしないよう注意。 相手は離婚成立前から性交渉時に避妊していませんよね。 それで中絶させているのですから、それに関しては法律がダメなら女性問題やジェンダーに詳しい団体にかけこんでみてはいかがでしょう? ネット上でそういうサイトを見つけ、仲間を作る事も心の支えになるかもしれません。 鬱はものすごく大変な病気です。ここまでに至る経緯はとても他人がどうこう言えた事では無かったと思います。 敢えて文章にするとなかなか書ききれませんよね。 人からみて「これぐらいの事?」でも本人が心底辛ければ「大変な事」だと思います。 もっと自分を大事にしてください。 いい勉強になったのでは?、などと陳腐な事は言いません。 なんでも話せる同じような境遇で共依存にならないような仲間がいるところに行くようにしてみては? みっともない、哀しい、情けない、すべて吐き出していいような集まりとか、宗教では無くて、精神科の医師の監視で行っている団体もあります。 ネットで探せますから。 出歩きたくないでしょうから、ネットで探してみては? その相手と縁を切る事が出来なくても「避妊」だけは守って貰うか、避妊薬を飲んだりして自衛してみては? 凄く打算的ですが、自衛が一番。相手との関係を壊す、今迄の自分を大きく変える、のは一度に一気に行うと疲れてしまうと思います。鬱は心の過労だと思いますから、出来る自衛から始めてみては??無理しないで、出来る事から、ね。

  • Studiogma
  • ベストアンサー率36% (30/83)
回答No.3

素人ですが、慰謝料と言うよりも、単に今まで「立替えた生活費」は返してね、とか、手術に要した費用は一部でも負担してください(自分の子だから)とか、こう言う事は法律的な問題を絡めずとも、話合いでなんとかならないでしょうか? その彼の心に訴えてみて下さい。がんばってね。 それから、浮気をする男は、もうしないとか言っても、時がたつと忘れちゃうんだ。 解決したら、彼をすっかり忘れて、他にいい人が見つかるといいですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず恋愛については本人の自由を尊重しますので、法律は関与しません。同棲でも同じです。 つまり慰謝料請求などは原則できません。 ただし事実婚や婚約中であれば慰謝料なども認められます。 ただご質問者の場合、最近別れたとはいえ相手が婚姻していることを承知で付き合っていました。 この期間について、婚約の約束は無効ですし(法定婚が優先されます)、また事実婚として認められる可能性はかなり低いでしょう。 法律では手厚く法定婚を保護しています。 ご質問者には相手が離婚するまでは同棲等の付き合いをしないという選択肢がありましたが、それをあえてご自身の判断で付き合ってきたわけです。つまりこの場合責任はご質問者自身にあります。 ご質問者が相手に対して離婚を求めるという行為は法律に反しますから無効だし、相手自身がなにか不法行為を行ったかといえば、むしろご質問者と同棲することの方が法律に反します。 婚姻している男性と付き合うということは、法律はそれを保護しませんので、慰謝料を法的に請求するというのはかなり困難な話です。 ただ具体的内容そのほかによっては可能性がないと断言できるものでもありません。これは弁護士にご相談ください。

noname#6531
noname#6531
回答No.1

同棲でも一般的な夫婦生活が継続していれば慰謝料が発生する可能性もあります。 ただ,ちょっと複雑に思えるので法律相談所に相談されることをお薦めします。

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