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示談について

仕事で会社に重大な損失を発生させてしまいました。 大きな過失がこちらにあったため、 その損害額を一括で支払う事になりました。 その話し合いの席で、 一括返済をしても、あと2年間会社で働いてもらう、と言われましたが、 今回の対応(連絡をいくらしても、連絡が取れず、 自宅謹慎と言われ、自宅待機をしていたら、反省の気持ちが無い、と言われ、 出勤をしても、お前今自宅待機中だからこの分の給料は払わないといわれ)や、 今までの対応(お正月やお盆など、会社のみんなが休み、 社長も会社に出てこない中、 一応年中無休の会社のため、この数年連続して 出勤させられた。繁忙期には1ヶ月に一度の休みも取らせてもらえないことがある、これは社員全員です。 同じ役職の人間との待遇が余りに違う、営業利益はほぼ同じで 役職も同じなのですが、その人は住宅手当、特別手当と証する 良く分からない手当てで、給料が数十万円違う、これは社長の一存で 会社の規約に住宅手当その他はありません。出勤日に社長の別荘のメンテナンスをさせられる、出勤にはなりますが、営業職のため、現場に出ないと歩合が発生せず、稼げません。)など から、会社を辞めようと思い、 一ヵ月後に辞めたいといいました。 示談書には、一括返済をする事によって 民事には問わないと書いてあり、 今後2年働かなければいけないなどとは書いていません。 また、すでに社長の署名捺印は済ませているのですが、 “2年間働け”と口頭で言い出したため、 こちらの署名はしていません。 弁護士もそれが通ると言っている、と言って来ますが、 弁護士も来るはずの話し合いの席に弁護士はおらず、 電話で社長とは話すものの、電話を変わってももらえません。 法律的に、この2年間働け、というのは効力があるのでしょうか? 示談書に書いていないのだから効力は無いと思うのですが、 社長はお金を受け取っても、働かなければ民事にかける、と 言っています。 そうなると、就職活動も出来ず、民事にかけた場合は決着が着くまで 自宅謹慎で給料も払わないと言われています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • sfx1208
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回答No.3

自宅謹慎は、会社からの命令であれば、業務命令に該当しますので、給料は支払わなければなりません。 このケースは、弁護士と労働基準監督署に相談すべき問題でしょう。 完全に労働基準法違反もあり、法的に対処する事を薦めます。

atonaatona
質問者

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回答ありがとうございます。 こちらに過失があった場合も、 自宅謹慎中のお給料は貰えるのでしょうか・・・。 今回も、保険対応出来るはずのものなのですが (会社の入っている保険です)全面的にお前の責任だから 保険は使わない、と言われ、 損害額が全額自己負担となりました。 確かにこちらの大きな過失があり、 また、会社とこれ以上もめて長引くのも困るので 早く示談を成立させて辞められれば良いのですが・・・。 法律にあかるく無いため、対抗できる手段がありません。 やはり弁護士さんに相談するしかないのでしょうか・・・。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
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回答No.2

弁護士が出てこないのは、「違法」な行為だから。 でてきたら、、懲戒処分で、場合によっては、弁護士資格の剥奪。 はっきりいって、ひどい会社。 無料の法律相談を受け、そのことを会社に告げたら、手のひらを返すようになる。もし、会社に損害賠償したいなら、弁護士を雇って、一緒に会社に乗り込むこと。

atonaatona
質問者

補足

回答ありがとうございます。 違法な行為なんですね・・・。 繁忙期などの事に関しては、季節によって忙しさが違う職種の場合は 労働基準法でも例外として認められている、 また、一週間の労働時間も軽く40時間を越えていますが、 営業で、個人の仕事の仕方によって 時間に大きく差が出る場合は やはり認められている、と 今まで説明されてきました・・・。 ただ、示談を成立させるためには社長の同意が必要なので どこまで強く出ていいものか・・・。 労働基準法を持ち出しても相手の出方が頑なになって 長引いてしまっては、 今呼んでくれている会社もありますので 困るんです。 私は示談を成立させて、辞められればそれで良いのですが・・・。 正直もう関わりたく無いんです・・・。 対抗できる法律は無いのでしょうか・・・。

回答No.1

民事に問うとありますが、ひょっとして「刑事」ですか? それとも、損害を賠償したのに裁判するぞって意味でしょうか? 意味が理解できませんでした。 1点だけ、2年間働けは間違いなく無効です。

atonaatona
質問者

補足

民事裁判にかけるとの事です。 私も、損害金を賠償して民事裁判にかける事が出来るのか?と 聞いたところ、 2年間働けば、慰謝料は取らない(自宅謹慎中に受けていた仕事が出来ず、他の人に振り分けたため、残業代が発生したと・・・) 働かないのなら、損害金を受け取らずに 民事裁判にかけるといわれました。 慰謝料分はどの位の額になるのか?と聞いても、 働けば慰謝料はいらない、 働かないのなら示談自体をしないと・・・。 困らせるためとしか思えないのですが・・・。 2年働け、が無効と聞いて安心しました。 社長は弁護士と直接話をさせてくれないのですが、弁護士の名前を出してくるため、対抗できる法律などがありましたら、教えていただけないでしょうか。 (示談書に書いていないが、口頭で言われた事は効力はない、と言うような法律は、ありますか?)