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犯人隠匿?

多くの知り合いに金を借りまくり隠れている人は、まぁ単純に詐欺師ですが、これを匿っている。もしくは居場所を知りつつ個人情報だからと言って教えない人が居る。自身は犯人隠匿罪では?と、思ってますがどうなんでしょうね?この人から居場所を聞き出したいんですが良い案は在りますか??

みんなの回答

noname#83227
noname#83227
回答No.2

絶対とは言いませんがまずならないでしょう。 その理由は、別に被害届が出ていないからではありません。 まず、犯人蔵匿罪の客体となる「罪を犯した者」というのは判例に沿って簡単に言えば、 1.犯罪の嫌疑があって捜査の対象となっている者 2.捜査開始前でも真実犯罪を犯した者 ですが、まず、本当に詐欺罪が成立しているのかどうか判らないので、捜査開始前だと「罪を犯した者」に当たらない可能性があります。 次に、「蔵匿」とは簡単に言えば、捜査機関に発見されないようにする一切の行為であって、私人に居場所を教えない程度では蔵匿とは言えません。 ですから、質問を読む限りでは犯人蔵匿罪にはまずなりません。 まあ詐欺罪だと思うなら警察に被害届を出すと宜しいかと。一人ではなく複数いるなら被害届は多ければ多いほどいいので皆で出すとよいです。もっとも、本当に詐欺罪かどうかも怪しいところで文面からは全く判断できませんが。金借りて返さないというだけでは法律的には詐欺ではありませんから。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

被害届けが出て初めて犯人になるのであって今の段階では犯人隠匿罪にはならないでしょう。

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