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水利権についての?
購入した宅地内に用水路があり、田の所有者から水利権があるので、所有者の事前の断り無しで私有地であっても、敷地内に立ち入ることは自由であると言われ、相手農家の日頃の態度などもあり非常に困っている。農協も水利の権利は公権扱いなので、民法とか商法とかの上級の法規になるので、その農家の言っていることが正解であると言われた。どうも納得がいかないので、よろしくご教授願いたい。
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NO2ですが、 >>また公図に記載されているように思われないことと、 公図に載ってない’水利権の付いた水路’なんてありえないと思います。だから「文書ににして権利を確定することと」を要求してくるのかも? ところで、「水利権」を管理してるのは「水利組合」です。 >>農協も水利の権利は公権扱いなので、民法とか商法とかの上級の法規になるので これもかなりいかがわしいですね、かの有名な「ウィキペディア」からですが、「公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ権利である」 だから「公法の規定に反しない・・・」ですから、しいて上か下かといわれたら下・・・かも。 だから「作業車の当方敷地内での無条件での駐車と敷地内への自由な出入りを要求しております。」だからこんな要求をしてくるのでは。 当方法律の専門ではありませんから、専門家に相談を。 簡単に口約束とかあるいは文書上の契約は、大変なことになります。
>>農協も水利の権利は公権扱いなので・・・ 農協?では無理かも。 地方自治体法律相談で一度相談してみたら? そのとき法務局で公図を取っとけばいいかも。
- oska
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>どうも納得がいかないので、よろしくご教授願いたい。 水利権は、江戸時代には既に存在していました。 (当時は、水利権を犯した場合は殺しても良いという時代です) ですから、法治国家である日本では「既存法律では、管轄外」となります。 (法律は、韓国と異なり過去に遡って効力を持たない) ですから、農協・市町村・都道府県でも「対応出来ない」のです。 結果、農協の言う「民法とか商法とかの上級の法規になるので」という回答になるのです。 農協・市町村・都道府県・国が、水利権を持っていれば対応可能です。 ですから、通常は「水利権がある水路が通過している土地」は、近隣の土地に比べて単価が安くなっています。 質問者さまも、業者から説明を受けていると思いますが・・・。 何故、用水路のある土地を購入したのでしようか? 農家からすると、全く関係ありません。 言い方が悪いですが、飛行場滑走路下の土地を買って「飛行機がウルサイ。何とかしろ!」と苦情を言っているのと同じです。 強い言い方をすると、その用水路に許可なく「家屋の配水・雨水を流す事も違法行為」となり「損害賠償の対象」になります。 私の所有地にある水路だ!と裁判を起こしても、100%近い確立で敗訴します。 私の宅地は、用水路に接しています。 公道から宅地に入るには、用水路に蓋をする必要がありました。 が、これも「水利組合の許可」が必要だったのですよ。 その代わり、用水路の維持・管理・補修は「一切水利組合負担」です。 我が家には、1円の負担もありません。 ただ・・・。 いくら用水路と言っても「水路から極端に離れての侵入は違法」です。 用水路外側から1メートルまでが、自由に移動出来る範囲でしようね。 この常識的な範囲を越えての通行は、不法侵入で訴えて下さい。 残念ですが、農家の通行を拒否する事は不可能に近いでしよう。 先ず、その土地を販売した業者に苦情申立を行なう事です。 最近は、業者自身が水利権について無知な場合が多いです。
補足
すいませんみなさんありがとうございました。用水路についての認識が間違っていたのかもしれませんが幅が30cm足らず深さも20cmの水路で、現在は未使用となっています。また公図に記載されているように思われないことと、私も転売で手に入れた物件なので、当初の事情が分からない部分もあるのですが、その水路も当方側で作ったもので住宅用と認識していたのですが、相手側は本来的には水路なので文書にして権利を確定してほしいとのことです。当方も声をかけてもらって、作業をしたり水路を利用してもらうことに関しては、許容しているのですが、文書ににして権利を確定することと、作業車の当方敷地内での無条件での駐車と敷地内への自由な出入りを要求しております。皆様方の回答で大まかな掴みは理解できたような気がするのですが、相手側に対しこれは少し権利の乱用があるのではないかと思う次第です、お忙しい中申し訳ありませんが何とぞのご回答が頂ければと思っています。