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水利権について

ある集落には水田用の灌漑用水(戦前からあったことは確かだが、いつからかははっきりしない)が流れていますが、これまでは問題が生じることもなく全戸が使用していました。 ところがあるとき、この中の数戸が、この用水は自分たちが作ったものだから干ばつ時には優先的に使用する権利があると主張しだしました。 これに関しては何分にも古いことだし、また文書も存在していないため、当惑しているところですが、仮に作ったことが事実だとしても、その後何十年も(少なくも戦後間もなくから)何の問題もなく全戸で使用していたことから、長年の慣行としても優先権はなく、これまで通り全戸で公平に使用できると考えるのですが、どうでしょうか。 このくらいの内容では分かりかねるかもしれませんが、解決へのヒントを教えてください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「河川法」と言う法律があります。これは昭和39年に制定されたので、今回の場合は、それ以前の「旧河川法(明治29年)」の適用と考えられます。 新河川法は都道府県の許可を得た水利権で、旧法では「慣行水利権」と言って、各集落での約束ごとで、権利は発生しました。数戸の者の主張はこれだと思われます。 これだとすれば、この権利は「物権」とされているために排他性があります。 つまり、強引に利用することはできないです。 しかし、今回の場合数十年も利用していたことによる時効取得も考えられますが、権利行使ならコレです。 なお、水利権には優先順位と言うのはないですが、新法では都道府県で制限ができることになっており、その点について、旧法は私の手元にないため不明です。 abc3017さんで調べて下さい。

abc3017
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

慣行水利権・・・という言葉が、あります。 なにか? 水利に関する法律の成立以前の 取り決め によって 水の利用が認められた物に対し 現代の法律を当て込んで、与えられる権利です。 解決へのヒント・・・ そもそも届け出をしていないものは、社会的に認められない。 届出のない慣行水利権として、河川法の適用が受けられないか? 河川法87条、88条。 お調べになったとおりで、良いと思います。 慣行としての優先権は、向こうにもありません。 じゃ2年以内の届出が指導されてるでしょう? なぜ、先にそれをしないで自分たちの主張をするの?

abc3017
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

維持管理に 多少なりとも 費用&手間が 掛ると思いますが 突如云い出された 背景も解りませんか 命にかかわることですし 権利は有っても 否かは 法よりは情ですからね 本音は金かも  間に立つ様な方は居られないですか

abc3017
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。