日付が子の出生→父母の婚姻届→出生届の順番でしたら、その子供は準正嫡出子です。”戸籍法62条の出生届”と呼んだりします。結婚する前に産まれちゃったけど、ちゃんと夫婦となる男女の間に産まれた子です、みたいな感じです。
出生事項の中に特記事項や入籍日がなければ、この可能性が一番高いと思います。
他にも可能性としては、出生事項に出生日・届出日以外の日付が記載されているかが手がかりになります。以下は出生日と届出日の間が空いてしまうケースについて予想される状況を羅列します。
1:出生届が出されたものの、すぐに戸籍に記載できない理由があり保留になっていた。そういう場合、役場は法務局に照会したりします。ただ、照会に6年近くかかるケースはほぼゼロですが…。この場合は出生日・届出日以外に入籍日という日付が記載されます。
2:母親が離婚・再婚をしていた場合、子供が前夫との離婚後300日以内に産まれると前夫の子になります。前夫の子ではない、という場合には、それを証明する裁判を起こして裁判確定書の謄本と一緒に出生届出をします。裁判が確定するまで長期に渡り、出生届が出せなかった。
この場合、戸籍に記載された当時はその裁判があった事が記載されますが、別の役所管轄の地域に転籍すると裁判があったという記載のところだけ落として、転籍後の自治体の戸籍に記載されます。
なので、見た目はすごく届出が遅れたように見えるだけです。
3:出生届が父母の本籍地以外に出された場合届書を郵送で送りますが、その途中で紛失した。数年経ってそれが判明し、改めて子供を夫婦の戸籍に記載した場合。届出人が申請すれば、ちゃんと「送付した時に紛失したので記載が遅れました」という旨も出生事項に記載されます。
この場合は届書の送付日の有る無しで分かりますが、日付は出生日と届出日は基本的に10日以内の差で、送付日だけが離れています。なのでこの可能性は低いかな…
4:役所の書き間違い。もしくは、日付の写し間違い。役場の人も人間なので、間違いもあります。言えばちゃんと役場が調べて訂正してくれますけどね。笑 戸籍届書類は、役場が管轄法務局に定期的に送付し、そこで保管されています。役場が当時の出生届を取り寄せれば、書き間違いかどうかは分かります。
お礼
解答いただいたのにお返事が遅くなり申し訳ありません。 詳しく答えていただいてありがとうございます。 専門家の方の意見を聞くことができて 大変納得いたしました。 またなにかありましたらよろしくお願い致します。