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高速度道路の通行料・・・損金処理について
昨今、ETC割引がお財布にやさしい状況になりつつありますが・・・・ 仕事で高速道路を使った場合、今までは”通常料金”で損金処理(今までは公共交通と同様、高速道路料金の領収書は添付していなかった)していましたが、通常のワーキングタイムでETCが割引になると、ETCの割引を使ったにも関わらず、通常料金を損金処理するケースがあると思います。 例えば、新幹線利用をした場合、通常料金10000円でも、チケットショップで9000円で購入しても、実態は10000円の損金処理が認められています。(割引を使うかは仕事の進め方と同じ。) 正式には”実際に支出した金額”を損金処理すべきとは思いますが、上記新幹線の処理も実態として認められているので、疑問に思った次第です。
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noname#103206
回答No.1
会社を共同経営しております。 >例えば、新幹線利用をした場合、通常料金10000円でも、チケットショップで9000円で購入しても、実態は10000円の損金処理が認められています。 へえ、そうなんですか?私は実費以上を受け取ると給与扱いとなり、課税対象となると認識しておりますし、当社では厳罰行為となります。実際に今までに2名を同行為で減給処分を課しました。 当社ではETCカードは法人カードですので、"ETCの割引を使ったにも関わらず、通常料金を損金処理するケースがあると思います。”→100%ありません。 で、疑問はなんですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >で、疑問はなんですか? 公共交通機関は、正規料金は決まっております。ですから、通常バスに乗っても領収書無しで、交通費の清算をすると思います。 同様に新幹線を利用した場合、税務当局には、正規料金を払ったか、格安チケットを使ったか分かりません。 高速料金でも同じことが言えるかが疑問です。(高速料金と鉄道の差は、前者は一応領収書が出、後者はない、ということですね。後者の場合でも、証明書は出ますが、そんなもの取って交通費清算する人はいないと思います。)