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変わりに払った借金の利息は取り立て可能ですか?
友人Aにお金を貸しました。 彼が仕事の運転資金に大金が必要だった為、 やむなく大手の消費者金融から180万円を私が借りて 彼に貸しました。 彼とは長年親しい付き合いをしており信用して貸したのですが 少しずつでも帰してくれればよかったのですが5年ほど 経ちますが未だに一円も返してくれません。 私の体調が悪化して近々入院する必要が出てきたので お金も必要になる事から彼に返済を求めようと思います。 彼には元々貸した180万円と消費者金融に私が支払った利息も 返して欲しいと考えていますが返済を求めるのは可能なのでしょうか? 因みに具体的な返済に関する書面などは交わしていません。 申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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- a_tomo
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あのですね。請求することは可能です。請求するだけですから。ワンクリ詐欺の連中だって請求してるでしょ。請求できるでしょうか?っていう質問が多いんですが、請求は出来るんですよ。詐欺などの犯罪でない限り、請求しても捕まりません。それが正当な請求と認められるかは別の話。相手が認めればそれでオシマイ。認めなければ裁判沙汰になるので、裁判所がどう見るかの判断になりますね。 借用書は有るのですね?それにはどのように書かれているのでしょう?利息の支払いについて規定されていますか?無ければ利息制限法の上限金利(この場合、年利15%)が妥当だと思います。貴方がどうやって資金を調達したかは、友人への貸し出しには関係ありません。利息を多く取られているのであれば、過払い請求などで取り返し、友人には利息制限法の範囲内に納める辺りが妥当かなと思います。 一応、出資法の制限金利ですが、知人間の貸し借りなので、年利109.5%まで合法です(閏年は109.8%)。相手がそれで良いと言えば、この金利までは請求しようが取ろうが逮捕されません(よく言う29.2%というのは金融業者に限った話し。また、出資法の金利を超える利息を要求・受領・契約すると逮捕されます。5年以下の懲役か1000万円以下の罰金)。最初は吹っ掛けて請求し(最初に言ったように出来ます)、利息制限法の所で手を打つのが妥当ではないでしょうか。 最後に蛇足。私も相当強硬な手段を用いない限り、取り返すのは至難だと思います。利息の心配も含め、如何に取り返すか、自治体の無料法律相談などで法律家に聞いてみた方が良いのではないでしょうか?
- kenta1118
- ベストアンサー率9% (123/1262)
不可能に近いと思います。5年も経って返済されないものが今更返済するかが疑問です。
お礼
ありがとうございます。 判り辛くて申し訳ありませんがお尋ねしたいのは 利息を請求することは可能か?と言う事なんです。