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人格障害者の法的責任
困った親戚への法的措置について相談を受けました。 異常な内容で、どうも自己愛性人格障害の方の特定の親戚に対する敵視が不法行為をしている原因のようでした。 結果的に信用毀損や、実際の無権代理行為、詐欺、などさまざまな行為に該当しているように思えるのですが、責任能力はあるのでしょうか?
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noname#83227
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- doonp
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 責任の有無は、能力の有無によって判定される。ごもっとも。
補足
鑑定拘留とかではなく 措置入院などの対処(保護者)と訴訟の関連があるので 人格障害ならほぼマスコミでしばしば報道される事例を見る限りは(弁識能力があるように見えるので)問題がないか?とも思ったので確認でした。