• ベストアンサー

高さ5m近い塀を設置されました。対策は?

隣地の所有者が境界に沿ってブロック塀を設置し、更にその上にプラスチックの囲いを上に載せて約5m近い高さの塀を設置してしまいました。 私の敷地は自宅を建て直すために解体して更地になっていますが、改築が完成した後のことを考えるとうっとうしいし、採光も問題です。大きな地震などでブロック塀が倒壊する可能性も心配です。塀を高くすることに関して隣地の所有者からは何の話もありませんでした。 法的な対応方法はあるのでしょうか? 1.ブロック塀は10段で、高さは2.0m。基礎からの高さは2.2m。ブロックの厚さは12センチメートル。 2.その上のプラスチックの塀はそれ以上の高さがあり、合わせると4.5m以上の高さです。   この陽は非常識は塀は見たことがありません。 3.外部から見える限りでは、控壁はまったくありません。 4.ブロックに鉄柱を固定して、その上にプラスチック壁を張ってあるようです。 5.両脇の建物が高いため風の通り道となっており、台風時にプラスチック塀の部分が壊れて落下したことがあります。 6.当方の敷地の北側と西側にできており、写真は南側から北を見た構図です。 (以上、写真を参照してください) ○ 建築基準法施工令第六十二条の八によれば、高さ2.2mのブロックを積むにはブロックの厚さは15センチ以上必要なのではないか?   12センチでは違法のはず。 ○ 高さが2.2mを越えた塀は、塀ではなく建築構造物となり、建築確認が必要になるのではないか? ○ であるなら、民法の規定により、境界より50センチ離して設ける必要があるのではないか。 ○ 構造計算により強度が確認できていれば、上記の制限は適用されないと思うが、それには建築確認が出ているはず。 ○ 控壁が無いという点でも違法建造物では? 対応方法について 行政の建築指導課などにこの事実を指摘して行政指導をお願いすること及び塀の取り壊しを要求することはできるか? 住民からこうした要求があった場合、建築指導課は何らかの対応をする義務があるのか、あるいは民事として当事者間で解決するように言われるだけなのでしょうか。 以上ですが、どうかよろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

隣地は地盤がもっと高いのでしょうか。擁壁のように見えますが。 でなければどういった理由でここまで高くしたのでしょう。 隣地が分譲マンションだとして管理組合で決定したことなのでしょうけど。 高さが2mを超える擁壁は工作物として確認申請が必要になります。ですが、擁壁は土圧を受けるものですので、自立した塀とは異なります。 構造計算による場合は、控え壁やブロック厚みの規定ははずされる場合があるため、(12建告1355)違法かどうかは一概に言えません。 違法であれば撤去や減築などもありえると思います。お隣に確認、それによっては行政に相談してみてはいかがでしょう。 あとは、隣地が分譲であれば管理組合との話し合い、賃貸であれば所有者(大家?)と話し合いになると思います。

Oncle1316
質問者

お礼

当面は役所で実情を話して相談してみるということですね。 貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

もっと見る

関連するQ&A