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判決文に使われる用語の意味について

判決文に使われる用語の意味を教えてください。 図書館等で調べましたが分かりませんでした。 (1) 恒定 (2) 肯認 宜しくお願いします。非常に困っております。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

(1) 恒定 「当事者恒定」というような場合に使われるけど、その場合は当事者をそいつに固定するという意味だよ。 (2) 肯認 「原判決の認定した事実を肯認することができる」なんて使い方をするな。 この場合は、要するに肯定できるとか認めることができるってことだよ。 質問するときは、前後の文脈を書いたらもっと確実な回答できるんだけどな。 いきなり判決文に一言だけ「恒定」と書いてあったわけじゃないんだろ?

koushin-do
質問者

お礼

大変参考になりました。 前後の文脈を考慮して意味を考えたいと思います。

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noname#79359
noname#79359
回答No.2

(1)「不動産関係訴訟に関する当事者恒定」という使われ方がされています。 (2)是認は否認の反対語

koushin-do
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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回答No.1

特別の法律用語ではないと思います。 また、ヤフーの辞書機能で見ても、どちらの言葉も出てきませんね。ではどうするかというと、漢字にはそれぞれ意味がありますので、その意味から考えを進めるわけですね。また、言葉はその使われる文脈の中で意味を持つものですから、判決文を良くお読みになればいかがでしょうか。 小学生レベルですが、漢字の意味としては、「恒」に「定」まる(める)、「肯」て「認」める、ということですよね。

koushin-do
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 日本語ってホントに難しいですね。

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