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60歳仕事しながら年金受給できないか

昨年12月に60歳になった 単身男性 仕事は働いた日給をまとめて月給としていただいています。 この不景気で月10日前後しか仕事がない(2月はたった5日でした) 退職したいといえば もろ手を挙げてOKが出るでしょうが 60歳では厚生年金も5~6万でこれだけでは生活できません そこで月10日でも働きながら5~6万の厚生年金を受給できるか 教えてください。また、申請に必要な書類は? 社会保険事務所では 離職票が必要と言われたのですが

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  • aghpw808
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回答No.4

勤務先で厚生年金に加入をしない限り、働いていても年金は基本的には満額受給できます。(雇用保険でお金をもらう場合は全額もしくは一部支給の差し止めがあります。)  正社員として日給月給の職場に勤務しているのか、それとももともと 非常勤で月10日勤務なのか、そこがわかりませんが、後者であれば通常 勤務先で厚生年金に加入する必要はないので、給与との調整がかからず年金は満額支給されるはずです。前者の場合、大雑把に言うと、年金月額と、直近一年間に受けた賞与の1/12の金額、月給を合計して28万円を超えると超えた額の半分の年金額が減額される支給調整があります。  たとえば、3つの合計額が32万円の場合、  32万円-28万円=4万円×1/2=2万円が減額されることになります。 さて、申請に必要な書類は 60歳の誕生日以降に交付されたことが確認できる 戸籍謄本、世帯全員の住民票(省略事項が一切無いもの)、それと年金手帳、雇用保険の被保険者証や離職票、預金通帳、認印(朱肉で押すタイプの印鑑)    最低限上記のものは必要です。奥さんがいれば奥さんの年金手帳や所得証明書も必要ですし、これ以外にも必要なものがある場合もありますので、一度社会保険事務所で相談に行ってみてください。  最後に、失業保険をもらっている間の分は年金は一切出ません。あとでさかのぼって受け取りもできません。離職票を求められるのは年金と失業保険の二重取りを防止するためです。

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  • alesis
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回答No.6

現在、厚生年金に加入しているかどうかを、まず確認してください。 加入していなければ、年金が減ることはありません。在職中の調整があるのは、あくまで厚生年金に加入している人だけです。 加入するかどうかは、労働時間で決まります。一般社員の3/4以上の労働時間であれば加入です。一般社員は通常月22日前後勤めますので、最初から月10日程度の契約ならば、厚生年金には加入していないはずです。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

補足です。必要書類はまだ年金請求を一度もしていない場合です。 すでに請求しているのであれば、改めて手続きは不要です。 現状で金額を増額する手続きというのは、ありません。 新たに過去の厚生年金の加入記録が(俗に言う「消えた年金」など)が見つかったりしない限り無理です。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

>社会保険事務所では 離職票が必要と言われたのですが 何のために必要かは聞かれましたか?働いて見えるのに離職票の提出を求めることはないと思いますが。 裁定請求の手続きはされましたよね。裁定請求に雇用保険被保険者証添付が必要だから離職票が必要と言われたのでは? 社会保険事務所で納得のいくまでお尋ねになることが解決策だと思います。ご質問の回答もその際あると思います。

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.2

おはようございます。 無理です。 65歳未満では。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

働きながら受給は出来ます、支給額が少なくなるだけです。 その程度の金額なら変化はないでしょう。 私は60歳から減額支給を受けましたが、今は65歳からしか受給でいないかな。

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