• 締切済み

鬱病で転勤 子供は障害者です

知人の相談です。 上場企業入社10年目、鬱病になりました(発病の原因は、家庭問題です) 営業で成績もよく、何度も表彰されている人です。 無理をして仕事を続けてきましたが、昨年末から鬱病が悪化。 「有給の範囲内」の病欠を重ねるようになりました。 多い時で、(病欠と遅刻・早退合わせて)月3~4日のようです。 もともと皆あまり有給を使わない会社なので、目立ちます。 営業なのでそのぶん周りがサポートすることになるのですが、(人員が少なすぎるため)たしかに負担はかかります。 成績は以前に比べると落ちましたが、通常の社員並みで低すぎるということはありません。 上司から「周りに迷惑がかかってる。別の楽な支店に転勤した方がいい」と言われたそうです。 その支店まで、片道2時間以上。 子供に身体障害があり、少しでも早く家に帰り、育児を手伝わなければいけません。 鬱病と子供の障害のため「長時間の通勤は無理」と断ったそうです。 それでも毎週のように呼ばれて、打診されています。 どうやら上司は、リストラしたいようです。 このまま断り続けることは、可能でしょうか?

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

人事権の乱用に当たるのではないか?通常甘受すべき合理的理由による人事権に該当するかどうかが問題です。 但し、本人の為の安全配慮義務として時間を短縮して勤務してもらい、 その暇な営業所に移り、その代わり給与は20%ダウンなどの提示であれば、現在1時間のところ、往復2時間 でなおかつ 週10時間の所定勤務時間短縮=週30時間勤務で 80%の給与であれば 業務の負担軽減と言う点でも治療へのマイナスなどが無ければ甘受すべき範囲となるかもしれません。 もちろん健康上業務に耐えられないとき と言うのは、解雇理由に該当しますので、その前に解雇権濫用にならないように、人事としての回避できる部署への移動や、出来る限りの努力義務を果たしているうちのひとつかもしれません。 また業務成績が落ちて移動になると言うのは 通常の人事権の行使になるので 断れている事は逆に安全配慮をしているとも感じます。 病気の把握をしていて そのような通勤の部署での勤務を命じる事は、 本人の自殺などの危険があることを予見できる状況であると判断できるように会社に報告をしていますでしょうか? 予見が出来たのに その転勤を受けて、長時間通勤が響いて自殺したら機会原因とは言いがたいです。共同原因として 労災を申請してください。個人的に上司が会社の命令に背いてやった事なら、その上司を訴える用意をして置いてください。