介護保険に活用される「医師意見書」の作成と使途役割
医師意見書は、介護保険支払いの要介護1~5の等級評価に
必須とされています
その医師意見書ですが、作成と役割について教えて下さい
親を介護施設に入所させた経験があります。
入所に先立ち、又は、入所後も毎年(?)三者面談といって
ケアマネジャー+施設側+本人家族が会議で協議します
その聞き取り調査・実態調査を終えて、ケアマネジャーが調書を作ります
施設側は、調書の提出を受けて施設の担当者が内容を医師へ提出して
医師が閲覧の上で、意見があれば意見を記入して
医師意見書が出来上がります
それが、市介護保険課へ提出され介護審査会で審査を受けてその年の介護認定等級が決定します。これが入所者の入所費用の基礎になるのだろうと理解していますが、誤りや不足があれば教えて下さい。
換言しますと、医師意見書はその記載様式からみても、介護を受ける入所者の「生活上の世話介助」の必要度合い評価して記入され、最終的に医師の意見が添えられて医師意見書になるシステムと理解します。
なお、医師意見書の形式には入所者の生活状況を把握するため
「人身の状態に関する意見」の項が設けられています
そこに、認知症の「中核症状」の欄とその「周辺症状」の欄があります
この認知症要件については、必ずしも医師の医学的診断を条件にしていない。
つまり、介護負担上の介護度合いを知るための参考に
盛り込められていると受け止めますが・・・
如何でしょうか
以上、気付いた点です。教えてください。
お礼
ありがとうございます、疑問が解けました。