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政令都市の意味を教えてください。

大変恐縮なのですが、【政令都市】の意味について教えてください。 私の解釈では、「人口50万人以上の大きな都市の”市”というものが対象となり、たとえば区役所などで福祉生活保護課との交渉が難航した場合の間に入ってもらう際の監督管理責任者みたいな位置づけで、”県”とはほとんど関係ない」という感じでしょうか。 自分なりに生活保護者の問題等で区役所の方が「本庁」という呼び方をされ、「この件に関しては”本庁”よりあなたへ正式な回答をするとの事です」というお返事だけ届いたのですが、本庁と呼ばれるだけで担当者のお名前を聞いても「本庁の人から指示ありました」という事だけいわれ、名前がないといわれ、いまだ行政のシステムが理解できていません。 そこでの疑問なのですが、「政令都市で区役所の方が本庁である市の職員から上司としての指示をされる際には、市役所の福祉生活保護課の方は名前も書かずに本当に業務命令などを出しているものなのでしょうか? もう2年も過ぎてしまい、年度末になりかけましたが、生活保護法第37条の2の適用申請したいと主張しているのですが、本庁の人には名前がないような事をいわれるのがうそかどうか?これに悩んでおりますので、大変恐縮なのですが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。 補足資料 以前行った相談内容 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4718192.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4728139.html

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  • pocorino
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回答No.2

「生活保護法第37条の2」は(保護の方法の特例) であって、「生活保護法第37条第2項」とは別です。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b9&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO144&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 さて、質問への回答ですが、 >たとえば区役所などで福祉生活保護課との交渉が難航した場合の間に入ってもらう際の監督管理責任者みたいな位置づけで、”県”とはほとんど関係ない」という感じでしょうか。 これはちょっと違います。 「本庁」は、福祉事務所の業務が適正に行われているかをチェックするのが仕事です。 「県」とはほとんど関係ないというのは、その通りです。ですが、情報交換はしていると思います。これは、全ての政令指定都市で行っているかどうかはわかりませんけれど。 >政令都市で区役所の方が本庁である市の職員から上司としての指示をされる際には、市役所の福祉生活保護課の方は名前も書かずに本当に業務命令などを出しているものなのでしょうか? 「本庁」は、上司として命令を出しているわけではありません。あくまでも、そのようなセクションとして仕事をこなしているのです。 また、正式な指導は、「本庁」の課長名で来ますから、一担当者の名前が前面に出るというものではありません。 「本庁」は、偉いのではなく、あくまで与えられた業務をこなしているわけで、人事異動により福祉事務所の担当と本庁の担当が入れ替わることもあります。 >本庁の人には名前がないような事をいわれる これは、理解しづらいのですが、本庁に直接問い合わせをされるのを恐れているのかなと思います。(違っていたらゴメンナサイ) 納得するためには、ご自分で本庁に出向いて担当者に相談を申し込んだらいかがでしょうか。 ただし、本来窓口対応をする課ではないので、突然行ったら断られるかもしれませんが。 最後に、以前も私の意見を述べましたが、この住人には退去してもらい、安心した不動産経営をされるのが得策だと思いますがいかがでしょうか?

thinkers
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました^^ 私はてっきり名称が生活保護法第37条のあとは【2項】と呼ぶのかと勘違いしておりました。 本庁へはアポなしで3月3日に出向き相談しました。2日に区役所の担当者の方へ「本庁に出向くので場所と課と報告書作成送付宛名を教えて」と依頼したら教えてもらえましたので、以前私が聞いた「名前はちょっとわかりません」というのは聞き間違えたのかもしれません。 pocorinoさまのご回答はいつも的確に感じており、また大変ありがたいものだと感じております。本庁の方の返答でそう判断しております。 住人に退去してもらう事を検討するのは基本だと感じますが、現在4名住んでおり、ほぼ全員が精神病などで認定済みですので、退去させた段階で区役所に駆け込むのかもしれませんが、万が一死亡などをされると人道上の観点よりどうなのかなぁ~と考えてしまい、もう少しだけ考えてみたいと思います。

thinkers
質問者

補足

ご回答ありがとうございます^^ またお返事を書きますのが遅れてしまい申し訳ありませんでした。 3月3日に本庁の正確な課の位置などを事前確認しアポなし電撃訪問いたしました。自分なりの主張「現在の住人は生活保護費の中に含まれている大家への家賃の振込という明細書の中の”色付きのお金”の振り分けという保護者の最低条件面をクリアできていないのは、精神病の悪化等が最大の原因である」といった感じです。その相談に置いて今後の代納制度などの予定などもお聞きできましたし、pocorinoさまの回答にあるような説明などをお聞きする事もできました。その後次のプラン考えてしまいお返事が遅れてしまいました。 もう随分昔なのですが、殺人事件で逮捕された人間がおり、その主犯格の人間が逮捕前にやった多くの詐欺の中に、「自分の家を取り上げられてしまった被害者一家」というものがありました。 ホームレスのような人達を偶然救ったのは、私の親父でした。誰からも相手にされていないようなそんな人達に米などを買い与え、「精神病持っていてもそれでも同じ人間なんだ」と言っていたように記憶しております。 想定してなかった展開が発生し、役所の人などの意見を聞いても「公園に行って捨ててくればそれで解決する」ようなアドバイスを受けましたし、そういったアドバイスも妥当なもののような気がします。 【綺麗ごとの1つに過ぎない】と思うのですが、 自分の親父が助けた人間ですので、私が簡単に諦めて捨てるとなんだか親父のやった事が台無しになってしまう!そんな気がしてしまい、上手く説明できないのですが、「自分なりに出来る限りの事をやって」それでダメだった場合の最終手段で捨てる事を検討するべきかと考えました。 たまたま私どもは、商売などをやらさせていただいてきました中で、「簡単に捨てるな」というのが教えにありましたので、1番よい形をもう少しだけ考えてみたいと考えております。 私の家にも政治に携わった人間がおりますが、質問すると問題抱えている事が同時にバレてしまいますので、こっそり【教えてgoo】で質問しております中で、貴重な御意見をいただけて感謝しております。ありがとうございました@

その他の回答 (1)

  • momo-kumo
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回答No.1

>生活保護法第37条の2の適用申請したいと主張しているのですが 生活保護法37条は葬祭扶助の条項ですが、葬儀費用に困られているの ですか? ------------------------------------------------------ (葬祭扶助の方法) 第37条 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによる ことができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的 を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとす る。 ------------------------------------------------------ 葬祭扶助については、18条もお読み下さい。

thinkers
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ 賃貸住宅の大家をやっております立場となります。住宅を貸している人間の精神病悪化のためと思われますが、2年前より区役所が支払う生活保護費の中に含まれている【大家さんに渡してくださいねの家賃】を毎月「自分の小遣いと勘違いして使い込んでしまっております」この為に【家賃の代納特例措置】というものを申請したいと2年前より、区役所の【福祉生活保護課】の窓口にて「あたまがおかしな人間に家賃を渡せば誰が請求しても回収できない」と主張しておりますが「不正受給はケースワーカーが全額回収する決まりになっており代納などは一切ありません」と言われ、その後言い出した本人がどこかへ移動し、2年経過後本職のプロの人でさえも1円も回収できていないとの結果です。 私は20年に渡る本人の病名及び入退院歴及びその後現状の悪化などからの判断で「誰が説得しても今日に記憶と明日の記憶が変わるので無理ですよ」と主張しているのになぜか区役所の方が、「大丈夫です回収できます」とゆずらずどんどん状況が悪化していくので、区役所の報告がどんな風になっているのか?をその上司に当たる管理監督責任部署に確認に行きたいのです。

thinkers
質問者

補足

ご回答ありがとうございます^^ 生活保護をもらっている保護者の大家という立場になります。家賃の認定を頂いておりますがここ2年間1円ももらえていない状況で、【生活保護者】が毎月使い込んでおります。 一般に「大家さんが家賃不払いで追い出せばそれで解決する。公園にで行って捨ててくれば解決する。」という事をいわれたりされます。ごもっともなお話だとも感じます。 しかし私の契約している生活保護者は、【身体障害者認定】された方ばかりですので、「昨日の記憶と今日の記憶とが全然違う症状」だったりしますくらいに「物事の理解力等が一般の方よりも劣る」と認定されておりあます。 ケースワーカーの方が2年間に渡り「毎月振り込んでいる中の●万円は大家さんに渡すべきお金ですよ。不正受給は全額回収する事になりますよ」と説得しても理解できないのです。これは病気のせいだと考えております。 そんなレベルの頭の人間を公園に捨てて死んでしまえば新聞に叩かれると思うのです。 人道的な観点から、「病気で理解できない人間がお金を使い込んでおりますので振込へ切り替えてください」という事を区役所の方は上司である市役所にいえないみたいなんですね。 私は、どんなに頭がおかしな人間でも、振込すらできないような低レベルの小学生くらいの知能の人間でも、身体障害者でも、【同じ人間】だと思うのです。犬や猫と違い、憲法第25条にも生存権があるように、違いがあると思うのです。 役所の誰かがおかしな判断をしていると考えられますので、施設などに入れるなどのなにか正しい道へ修整したいのですが、判断している責任者は現場を見ないので、自分なりの意見を言いに出向きたいのですが、なぜかたらい回しになるので、それでご相談しているのです。 どんなに偉い人なのか?想像もつかないのですが、1度顔を見てみたいのです。

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