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(在日韓国人)との結婚

去年の9月に在日の彼と結婚式をあげました。入籍はしていません。(まだ未婚) 今お腹の中には、7月に産まれてくる赤ちゃんがいます。そのためにも今は親の籍に入っていますが、未婚の母は絶対避けたいので色々悩んでいます。 親の戸籍に結婚相手が載ることを避けたいと考えています。(姉、妹がまだ結婚していないので反対されたから) (1)分籍をし、その後で婚姻届をだす。そのときの問題、親の戸籍には何と書かれるのか・・? (2)分籍地と本籍は同市町村希望、今住んでるところは違う県、その市役所で分籍はできるのか?必要書類は? (3)婚姻後、家庭裁判所で姓の変更(彼の通称名)にどのくらいの期間かかるのか、必要書類など・・ (4)彼は今帰化待ち、帰化はどのくらいかかるのか?  帰化したら子供、私は彼の籍には入れるのか? 色々、教えてください。お願いします

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.5

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので参考までに書かせていただきます。  まず、補足ですが… >通常、婚姻届を出せば新しい籍が作られるのですが、今回の場合はそうならないのでしょうか? 本籍地と戸籍は別のところにできます。引越の時に転出・転入の届けをして住民票を移動しますが、婚姻届をすると住所地(住んでいるところではなく住民票のあるところ)に新しい戸籍が作られます。  これについては、質問者さんもコメントを付けられていませんのでお分かりのようですが、この方法ですと「親の戸籍に結婚相手が載ること」になりますから、質問者さんの選択肢から外れます。  ここから、お答えです。chikadarさまが(3)について実体験を元にかかれておりますので、私はその他について書かせていただきます。 (1)分籍をし、その後で婚姻届をだす。そのときの問題、親の戸籍には何と書かれるのか・・?  ご両親の戸籍には、貴方が「分籍」により新しい戸籍を作ったことが書かれて、その戸籍から抹消(×印で消されます)されます。  ですから、それ以降は、戸籍の記載にかかわることについても(今回のケースですと婚姻したこと)、ご両親の戸籍には一切記載されません。 (2)分籍地と本籍は同市町村希望、今住んでるところは違う県、その市役所で分籍はできるのか?必要書類は?  「分籍」の場合は、新しく好きなところに本籍地を置くことができます。  必要書類は、「分籍届」(役所でくれます。届出人は貴方だけですから、印鑑があれば、その場で書くこともできます。)と、提出する役所が本籍地で無い場合は、戸籍謄本が2通必要です。 (4)彼は今帰化待ち、帰化はどのくらいかかるのか?  帰化したら子供、私は彼の籍には入れるのか?  帰化については、家庭裁判所の判断になりますから期間はなんともいえませんが、受理されたと言うことは、そんなに時間はかからないと想像します。  ご主人が帰化されれば、日本国籍になりますから、もしそれまでに日本で婚姻されていれば、ご主人の戸籍に入ることになります。日本の戸籍法では、ご夫婦の戸籍は分けることができない、逆に言えば、必ず一緒になるからです。  お子さんについては手続きが必要です。でも許可などは不要ですから簡単です。役所で、あなた方ご夫妻の戸籍に入籍する「入籍届」を役所に提出してください。これで、全員同じ戸籍に記載されます。 (おまけ)  もし、ご出産までに彼の帰化が間に合わなければ、「分籍」をしてください。そうすればお子さんは貴方の戸籍に記載されます。その後、ご主人が「認知」されれば、未婚の母にはなりますが、お子さんの父親欄に彼の名前が記載されます。

noname#17482
noname#17482
回答No.4

再度No.1です。婚姻届を出したら、自動的に親の戸籍を抜けてあなた筆頭の新しい戸籍が作られます。新しい本籍地は自分で指定できますので、極端に言えばどこでも可能ということでしょう。私はめんどくさいので、本籍地は変えませんでした。親と同じということになります。が!しかし、上に書いたように、婚姻で新しく戸籍が作られ、そして筆頭者は私なので、親とは全く別物です。私の戸籍には私と子ども、そして外国籍である旦那が載ってるだけです。 もし、戸籍関係でわからないこととかあれば役所で教えてくれますよ。ちなみに、私は姓をどうするか悩んでたときに役所に問い合わせたら通称名を公的に名乗れる制度があると教えてもらいましたので、手続した次第です。 韓国に彼の戸籍はありますよね? 婚姻届を出すときに、韓国領事館で発行してもらう彼の婚姻要件具備証明書というのを添えて一緒に出さなければなりませんよ!ご存知でしたらごめんなさい・・・。 それと、韓国領事館でも婚姻の手続をする予定ですか? 私は韓国の方にも婚姻手続しましたので、韓国の彼の戸籍にも私の名前がのっているはずです(まだ新しい戸籍見てないからわかりません)。

yakiimoimo
質問者

お礼

とても参考になりました。 韓国にも婚姻届を出す予定です。 chikadarさんのおかげで色々悩んでいたことが解決できました。本当にありがとうございました。

noname#17482
noname#17482
回答No.3

No.1です。裁判所には通常最低2回行かないといけないと思います。私は書類不備があったためプラス1回の3回でしたが・・・。書類不備は後日郵送でもOKとのことでしたが、気になるし早く進めて欲しかったしとのことで幸い裁判所が近くだったので持って行きましたが、身重の体には辛かったです。。。 それと、審判自体は申立から2週間でおりましたが役所で手続可能になるまでにさらに2週間かかりますので1ヶ月ということです。(審判下りたその日に役所で変更手続はできません。)

yakiimoimo
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 本当に何度も申し訳ないのですが、婚姻届を出したときは、新しい場所の戸籍を持つことができますか? chikadarさんは婚姻し、親とは別の本籍になったということなのでしょうか? 物分りが悪くてすみません

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.2

通常、婚姻届を出せば新しい籍が作られるのですが、今回の場合はそうならないのでしょうか? 本籍地と戸籍は別のところにできます。引越の時に転出・転入の届けをして住民票を移動しますが、婚姻届をすると住所地(住んでいるところではなく住民票のあるところ)に新しい戸籍が作られます。

noname#17482
noname#17482
回答No.1

私は去年在日の彼と結婚しました(私は日本人)。親の戸籍に載るかどうかはわかりません(結婚後は新しく編纂された私の戸籍しか見てないので。私が筆頭の新しい戸籍には韓国人と結婚した事実が文章で記載されてます。)。 なので、(3)の回答のみになりますがこれはだいたい申立してから1ヶ月程度みてたらいいんじゃないでしょうか。必要書類は裁判所に確認したほうが確実です。もし足りない書類とかあったら二度手間になるし、まして妊婦さんだったら大変ですよね? 私も妊婦で裁判所通ったりしてましたので・・・。電話でもOKですので、一度電話されては? 子供が生まれてからだと、手続がややこしくなるみたいだから早目にされてたほうがいいですよ。実際私がかかった期間は1ヶ月ぐらいで変更完了しました。 私の彼は帰化しておらず、また今後も帰化するつもりはないですが、 彼いわく帰化には4年はかかるとのことです。なんかいろいろ審査があるみたいですね。 全てスムーズにいくといいですね!

yakiimoimo
質問者

お礼

早く回答していただきありがとうございます。 家庭裁判所では1ヶ月かかるのですね。 あと1ヶ月したら里帰り出産のために田舎に帰る予定です。何回くらい、裁判所に出向くひつようがあるのですか?