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暴れる酔っ払いに対して「窓から投げるぞ」は脅迫?

バス車内で他の乗客に言いがかりをつけたり 大声を出すなどして暴れる酔っ払いに対し、 「これ以上騒ぐと窓から投げるぞ。」と発言して 車窓を開けてみせる行為は、 脅迫罪に当たる可能性があるのでしょうか? それとも注意や警告の範囲に含まれるものとして、 事実上は黙認されるのでしょうか? もちろん発言する側には、 本気でそんなことをするつもりはありません。 この種の事例では、万一相手側が被害届を出した場合、 発言した側が逮捕される可能性もあるのでしょうか?

みんなの回答

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.3

脅迫罪は成立しません。 泥酔した相手に素面の知り合いでもいれば別ですけど、証拠が無いですね。 実際に投げる或いは殴る蹴るした場合は、暴行/傷害罪成立するでしょうね。

fuss_min
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.2

暴れる酔っ払いに対しては、大体のことはOKです。 殴る蹴るで傷を負わせても、転んで怪我をした、で口裏を合わせましょう。

fuss_min
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。

noname#83346
noname#83346
回答No.1

ネットで犯行予告した人は、実行するつもりがなくても逮捕されてますよね……。

fuss_min
質問者

お礼

ご投稿ありがとうございました。

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