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精神障害3級手帳保持者の税金

失業中の精神障害3級手帳保持者です 恥ずかしながら生活が出来ないので 母が土地を売って私にいくばくかのお金を渡そうとしています どうしたら税金が少なくすみますか? 税金にお詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

生活費にあてるためにもらっものであれば贈与でもなんでもないし、税金などかかりません。 それが年間110万円を超えようと関係ありません。 ただ、それを貴方名義で貯金してしまうと贈与ととみなされ、贈与税が発生するおそれがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

110万というのは、贈与として一括して受け取る年間非課税枠です。 母と質問者さんとでは、相互に扶養義務があるのですから 当座の生活費としてたとえばその週に消費してしまうくらいの微額を ちまちま受け取ればいいのです。それが年間110万越えてようと 扶養されているので問題ありません。 しかし一括して受け取ると生活費と見なされず、贈与として扱われます。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「年間110万円までなら非課税なのでしょうか???」 お母さんのお金を子ども(あなた)にあげる→贈与税の対象になる(110万円以上に贈与税がかかる)←←←既述です

noname#94859
noname#94859
回答No.1

土地を売る→譲渡所得が出る→お母さんに所得税がかかる。 お母さんのお金を子ども(あなた)にあげる→贈与税の対象になる(110万円以上に贈与税がかかる) 土地を売ってお金を作って、それを誰かにあげるというのが、税法上は一番税負担が大きいですよ。 土地を売った代金に税金がかかるのはなんとも仕様がないので、贈与税がかからないように、気をつける方がいいでしょう。 あなたがお母さんからお金をいただくのではなく、生活費の補助をうけるという形にされるのがいいでしょう。 もし、ちょこちょこ貰うよりもまとめて受け取るのが貴方の希望なら、年に110万円を超えないようにすることです。

dracula69
質問者

お礼

ありがとうございます。 生活費の補助をうけるという形にされるのがいいでしょう。 との事ですが、年間110万円までなら非課税なのでしょうか???