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賃下げについて。
約2百名いる会社で働く勤続五年の50才の臨時工員です。先日一方的に50才以上の臨時工員の時間給を100円賃下げすると宣告されました。年齢で賃下げするのはパワハラではないのでしょうか?また仕事内容は正社員と全く同じなんですが、派遣法では三年以上勤務の工員には正社員なるかならないかを聞かなければならないと聞いたのですが、ほんとうでしょうか?
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- zorro
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回答No.1
派遣法では三年以上勤務の工員には正社員なるかならないかを聞かなければならないと聞いたのですが、ほんとうでしょうか? 直接雇用しなければなりませんが、正社員という縛りはありません。 年令を理由にして下げることは許されません。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-03-02/2007030201_01_0.html
お礼
ありがとうございます。会社とよく話し合ってみます