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亡くなった母の借金について。
こんにちは。 先日私の母が事故で亡くなってしまいました。 その翌日に発覚したんですが、母に借金があることがわかりました。 家族は父と兄弟がいますが、払えそうにない金額です。 その場合は、やはり親族である家族が払わなければならないのでしょうか? 相続放棄という手段もあると聞いていますが、こういう場合はそれに該当するのでしょうか?教えていただきたいです。 また、こういう相談をする役所などもあれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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- makookweb
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借金も相続する事になりますので、相続放棄が可能です。 ただし、財産の相続も放棄する事になりますので よく考えて決断して下さい。 また、父親が母親の借金の保証人になっている場合 保証人は相続とは別で考えます。 (相続放棄しても、保証人である事実は放棄できません) その辺りも十分確認した方が良いと思います。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> やはり親族である家族が払わなければならないのでしょうか? 相続放棄の手続きをしない場合、返済する義務が生じます。 > こういう場合はそれに該当するのでしょうか? そうですね。こういう場合のための手続きと言っていいと思います。 条件は、相続が発生してから(死亡を知ってから)3月以内に手続きを行うことです。 > こういう相談をする役所などもあれば、教えていただきたいです。 家庭裁判所へ行けば、手続きの仕方等を教えてくれると思います。 集める書類等有りますから、お早めに。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>やはり親族である家族が払わなければならないのでしょうか? 相続放棄をしない限り、合法的に「父親・質問者さま兄弟」に返済義務が生じます。 >相続放棄という手段もあると聞いていますが、こういう場合はそれに該当するのでしょうか? 相続放棄の条件はありません。 「母親の財産は、1円も要らない!」と思えば、相続放棄可能です。 通常は、母親名義の資産と負債を比較。負債が多い場合に相続放棄を行ないます。 相続放棄を行なうと、借金だけを放棄する事が出来ませんから、母親名義の資産(預貯金・不動産など)も放棄する事になります。 ※正当な理由・手続きを獲ないで母親の財産を1円でも使うと、相続放棄できません。既に相続した事になります。 >こういう相談をする役所などもあれば、教えていただきたいです。 母親が死亡してから、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行なう必要があります。 住民票がある最寄の家庭裁判所に、次の書類を提出します。 ・相続放棄申述書(家庭裁判所にあります) ・申述人(相続放棄をする者)の戸籍謄本 ・被相続人(亡母)の戸籍謄本等(除籍簿) ・被相続人(亡母)の住民票の除票 ・収入印紙(1人800円) ・返信用の郵便切手(1人400円) ・申述人(相続放棄をする者)の認印 詳しくは、最寄の家庭裁判所でご確認下さい。