こんにちは。
おおまかな点は回答 No.1 さんの書き込みのとおりですが、
身体障害者手帳における心臓機能障害の身体障害認定基準も、ぜひ
知っておいたほうが良いだろうと思います。
以下に記しますが、
専門的な用語は、とりあえず脇において考えて下さい。
● 1級
以下のア又はイのいずれかに該当するとき。
ア.
次のA~Hのうちのいずれか2つ以上の所見があり、
かつ、安静時又は自己身辺の日常生活活動でも
心不全症状、狭心症症状又は
繰り返しアダムスストークス発作が起こる。
A.胸部X線所見で心胸比0.60以上
B.心電図で陳旧性心筋梗塞所見がある
C.心電図で脚ブロック所見がある
D.心電図で完全房室ブロック所見がある
E.心電図で第2度以上の不完全房室ブロック所見がある
F.心電図で心房細動又は粗動所見があり、
心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上
G.心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見がある
H.心電図で第1誘導、第2誘導及び
胸部誘導(但しV1を除く)のいずれかのTが
逆転した所見がある
イ.
人工ペースメーカーを装着したもの
又は人工弁移植、弁置換を行なったもの。
● 2級
この級は、心臓機能障害では存在しません。
● 3級
上記アのA~Hまでのうちのいずれかの所見があり、
かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、
それ以上の活動では心不全症状もしくは狭心症症状が起こるもの
又は頻回に頻脈発作を起こし救急医療を繰り返し必要としているもの。
● 4級
以下のア又はイのいずれかに該当するとき。
ア.
次のA~Dのうちのいずれかの所見があり、
かつ、家庭内での普通の日常生活活動
又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、
それ以上の活動では心不全症状又は狭心症症状が起こるもの。
A.心電図で心房細動又は粗動所見がある
B.心電図で期外収縮の所見が存続する
C.心電図でSTの低下が0.2mV未満の所見がある
D.運動負荷心電図でSTの低下が0.1mV以上の所見がある
イ.
臨床所見で部分的心臓浮腫があり、
かつ、家庭内での普通の日常生活活動
又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが、
それ以上の活動は著しく制限されるもの。
又は、頻回に頻脈発作を繰り返し、
日常生活又は社会生活に妨げになるもの。
● 疑義解釈
僧帽弁閉鎖不全症により人工弁輪移植が行なわれた場合には、
人工弁輪による弁形成術のみをもって、
人工弁移植、弁置換と同等に取り扱うことは、適当ではなく、
直ちに1級と認定することはしない。
質問者さんに施された手術は、まさにこの「人工弁輪移植」です。
弁の周囲を輪状に補強する、ということが特徴です。
弁全体を人工物に置き換える、というものではないので、
この手術では、疑義解釈のとおり、1級とされることはありません。
このことから、主治医としては、この下の級の3級だと見たのですが、
日常生活上で頻回の救急治療を必要とするような状態でなければ、
3級として認定することは適当ではありません。
また、手術の結果、1級のアであげたA~Hのどの所見も消えると、
やはり、3級として認定することは適当ではありません。
以上のように、人工弁うんぬん、というよりも、
所見や臨床症状(狭心症症状の激しさなど)が問われるので、
その所見等の記載内容に「3級には値しないのではないか?」との
疑義が挟まれ、専門医審査会に廻されたのだと思います。
医師診断書のコピーやカルテのコピー等か質問者さんの手元にあり、
その所見をもとに論ずることができるならば、
「これこれこういう可能性がありますよ、こういう確率ですよ」と
言える場合もあるかもしれません。
しかし、そうではないようですから、確率うんぬんは言及できません。
また、安易に言及してもいけない、と私は思います。
いずれにしても、専門医審査会に廻った、ということは、
指定医による診断書記載内容に疑義が挟まれた、ということです。
つまり、記された等級が身体障害認定基準を満たしていなかった、
ということが考えられるのです。
ところで、身体障害者手帳用の医師診断書を書いてもらったときには、
手帳が出る・出ないにかかわらず、
自治体によっては診断書料を全額補助してくれる所が多いですよ。
ぜひ調べていただき、もし利用できるなら利用したほうがベターです。
(自治体でまちまち、ということもあり、意外と知られていない制度です。)
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 大変よくわかりました。 過度の期待をしないようにします 又、診断書の費用は市役所に聞いて見ます 参考になりました 改めて、ありがとうございました。