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養育費の支払合意書の特約について
教えてください。 養育費を支払うことを定めた合意書を結ぶことになったのですが、 「やむ得ない場合を除いては、養育費の減額には応じない」 という特約は、有効(減額できない)ですか? 具体的に言うと、妻側が再婚した場合でも、減額請求することはできないのでしょうか?
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noname#128382
回答No.1
>具体的に言うと、妻側が再婚した場合でも、減額請求することはできないのでしょうか? 下記URLに記載された記事によると、その理由での減額はできないようです。