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二世帯に小姑も一緒?!

質問させて下さい。 結婚して2年。子供はいません。 今は、別に住んでますが、 将来、義母+旦那(長男)の土地(50坪)に二世帯住宅を新築する予定でした。  一人暮らししている40歳手前の小姑(独身)がいます。 小姑は別にマンションの土地と建物をもらう予定があるのですが、 自分も義母と住みたい!と言いだしてきました。 その為、私たち夫婦には完全分離でと要求してこられました。  将来、揉めないようにと義母は自分が亡くなったときの為に 土地を分けてくれたらしいのですが、 小姑が旦那の土地に住むようなれば絶対揉めると思いませんか??  私たち夫婦は、将来自分の子供に財産を残してあげたいと思っています。

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noname#109548
noname#109548
回答No.7

財産どころか、未婚のオバサンの介護まで子供に残してあげるようになりそうですね。 たぶん、オバサンは、その気十分でしょう。 老後が不安だから、兄夫婦と甥姪にコバンザメしたい。 それなら、お母さんが生きているうちに入りこまなくては! という意識が見え見えです。 義母が亡き後、すんなり出て行ってくれればいいんですが、 仮に義母が長寿をまっとうした場合、 60代くらいになった小姑が出て行けると思いますか? 土地があろうが、金があろうが、 本人が「私は長年ここに住んだから、ここに住みたいよう」 と、泣いたら、排除する方法などないですよ? 土地が50坪なら、狭くなりますが、義母と小姑、質問者様ご夫婦で二軒の家を 建てた方が良いですね。 そのほうが、最悪のときに、質問者様ご夫婦は家を家と土地を処分して 出て行けます。 お子様方には、なるべく貯金をしてあげたほうが良いと思います。

hokuto50
質問者

お礼

>財産どころか、未婚のオバサンの介護まで子供に残してあげるようになりそうですね。 たぶん、オバサンは、その気十分でしょう。 老後が不安だから、兄夫婦と甥姪にコバンザメしたい。 それなら、お母さんが生きているうちに入りこまなくては! という意識が見え見えです。  私にもみえみえです笑 居場所がほしいのだと… 別棟は私の旦那が許さないと思います。 義母が姉と住むといっても、旦那の土地になるものなので、旦那が首を縦に振らないと恐らくしないです。  義姉がなぜ自立してくれないかよく分からないです…

その他の回答 (7)

  • doll2007
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回答No.8

>小姑は別にマンションの土地と建物をもらう予定があるのですが うーん。。。 でも、義母さんの介護はしてもらえそうで、ラッキーかも。 義母さんが亡くなり、そのあと独身のままで小姑さんが亡くなった場合、小姑さんの財産は御主人が法定相続人。(ほかに兄弟姉妹がいなければ) で、ご主人が亡くなっていれば質問者さんの子供が法定相続人です。 >将来自分の子供に財産を残してあげたいと思っています。 こっちでも財産を残すかわりに、未婚の小姑さんの介護もということになるかも。

noname#97655
noname#97655
回答No.6

4番のものです。御礼分読みました。 きちんとされているなら相続の時はもめずにすみそうですね。 ただ、義母さんが生きている間は仕方がないと思いますよ。 自分の息子は嫁と一緒にいて普段から義母さんは一人になる可能性はあるわけですよね。夜も質問者さん達とずっと一緒と言うわけには行かないでしょう。 義母さんが無くなっても義姉さんがそこに住み続けるなら問題アリですが義母さんが健在の家は義母さん名義の土地、建物に一緒に住んでもこれは誰にも文句は言えませんよ。 もし義母さんが亡くなられてから住み続けるようであればその時に問題にすれば良いと思います。まぁあくまでもご主人が「母がもう居ないのだから自分の家に帰ってくれ」と一言言えば済むことだと思います。

hokuto50
質問者

お礼

>義母さんが無くなっても義姉さんがそこに住み続けるなら問題アリ 義姉は絶対に出ていかないと思います。 自分の土地+建物があります。 姉の土地は、旦那の隣です。なぜ旦那の土地に家を建てようとするのか…全く分からないんです。

noname#81719
noname#81719
回答No.5

今から そんな心配しなくてもいいのでは? お義姉さんが 明日 ひょっこり亡くなられるかもしれないし。 貴女のご主人が 先に亡くなられるかもしれない、、。 明日のことは どうなるか解りません。 >、義母+旦那(長男)の土地(50坪)に二世帯住宅を新築する予定でした。 お義母さんが亡くなられたら、その土地の義母の分の半分はお義姉さんのものになります。  どちらにしても お義母さんが亡くなられたとき、ご主人のためにと 残された土地も、お義姉さんに残された土地も すべてご主人と折半になります。 きちんとした生前贈与の書類がある訳では無いのでしょう? 詳しいことをしりたかったら役所で、無料の弁護士相談ができますから 尋ねられたら如何ですか? 少し、知識を持ってたら あらぬ不安は無くなると思います。

hokuto50
質問者

お礼

>きちんとした生前贈与の書類がある訳では無いのでしょう? 私が勘違いしていました。 すでに生前贈与済です。なので心配いらないと義母からも諭されました。

noname#97655
noname#97655
回答No.4

いくら義母と旦那様の土地ですが義母さん名義の土地建物については義姉さんに相続の権利がありますよ。 もちろん義姉さんは住まなくてもよいですが後々義母さんの名義の分に対して財産分与の話がでれば現金を用意するかまたは義母さん名義の物を売って義姉さんに渡さなければなりません。 旦那様と義母さんの名義の土地なんですよね?建物はどのような名義になっていますか? もし建物は旦那様名義で土地が義母さんと旦那様名義だとすれば将来的に建物を壊して売るわけには行かないので土地分の金銭をあなた達が用意するしかありませんよ。 別に義母さんと義姉さん名義の土地があるならばその義母さんの分も旦那様は半分相続する権利があるので義姉さんはその義母さんの土地をうるなりして旦那様に半分あげなくてはなりません。 まぁどちらにしても嫁が口だしすべき問題ではありません。貴方には一切相続の権利が無いのですから後は旦那様と義姉さんの二人での話し合いになりますね。

hokuto50
質問者

お礼

 すみません、勘違いしており相続の件は揉めないように、 義姉にも同等の価値がある土地をあげるように義母が法的に書面で処理をしているようです。  その為、旦那+義母の土地は義母が亡くなった時、 全て旦那の相続になるそうです。  その土地に義姉も一緒に住むのはどうかしら・・・と思った次第です。

  • 9625
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回答No.3

No2です。 >義母+旦那の土地なのに、姉に法的相続の権利があるのですか? 半分はお義母さまの土地なので、その子供である小姑さんとあなたのご主人に、相続の権利があります。 >別に義母+義姉の土地もあります。 こちらも同じように相続の権利が生じます。 例えば、義母(50%)+旦那(50%)の土地であれば、義母(50%)分が対象です。 仲も良く、生前分与ということで納得されているなら、揉めない可能性の方が高そうに思います。 義母+旦那の土地と別に義母+義姉の土地が同じ価値なら、もめる原因もさほど見当たらないと思います。 あとは、お義姉さんやご主人の財産に対する考え方や性格によると思います。 普段仲が良くても、相続となると財産に目が眩む方もいますし、相続すると税金が増えるから要らないと考える方もいますから。 前者のような方でない限りは、揉めないと思います。

  • 9625
  • ベストアンサー率26% (46/175)
回答No.2

>小姑が旦那の土地に住むようなれば絶対揉めると思いませんか?? 絶対揉めるとは限りません。その方の人間性によりますから。 心配なら、最初から何もかも取り決め、文書にしておけば、揉める可能性は減少すると思いますし、多少揉めても、最初の取り決めがあるので、すぐ収まるのではないでしょうか? 心配なら、公正証書などにするのも良いと思います。 いづれにせよ >義母+旦那(長男)の土地 ということで、あなた名義ではない為、お義母さまが亡くなられた場合、小姑さんには、法的に相続の権利が生じます。 義理姉なのか義理妹なのかわかりませんし、その方の性格もわかりません。 でも、最初から悪意的敵意的に決めつけるのは良くないのでは? というか、あなたの書き方からの想像ですが、義理のご姉妹と関係が上手く行ってないのでしょうか? 単に、本当に実母と住みたいだけかもしれないですし、将来揉めないようにと、あなたの義母が配慮したのなら、小姑も承知しているんじゃないでしょうか? 旦那様にも確認してみたらいかがですか?

hokuto50
質問者

お礼

 ありがとうございます。小姑=義姉です。 恐らく実母と住みたがっているだけです。1番、母を心配しているのは自分で、快適に建て替えして暮らしたいと言ってきました。 私たちは仲は悪くないですよ(^^)  義母+旦那の土地なのに、姉に法的相続の権利があるのですか? 別に義母+義姉の土地もあります。 私の名義でないことは承知の上です。 ですが、旦那の為に残してもらう予定の土地は守りたいんです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

揉めますね・・・・・

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