• ベストアンサー

汚泥の埋め立ての違法性について、簡潔な説得策をご教授ください

非常に困っております。どうかお助けください。 私が勤務している会社のことなのですが、浄化槽の汲み取り費を節約するため、代表自らが汚泥を汲み取り、敷地内に埋め立てようとしています。 これは違法になると思うのですが、いかがでしょうか。 代表は一般常識に至らぬところが多く、自分が正しいと思ったら周りの声を聞かない性分のため、正論を言っても通じず、また、難しい話をすると耳を塞ぐ傾向にあります。 このような子どもっぽい人にも通じるような、簡潔かつ刺激のある説得論をご教授ください。 代表はいわゆる、人の役にたって感謝されるような「いい話」が好きなので(こんなことをしようとしている人だというのに…失笑してしまいますが)、埋め立てることが違法なんだという線で攻めるよりも、埋め立てない方が自分にとって得になるという線で攻めたほうが効果的だと考えています。 こんな人間に知恵を与える価値もないと思われても仕方ないと思います。 大変恐縮ではございますが、どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 自分が正しいと思ったら周りの声を聞かない性分のため、正論を言っても通じず、また、難しい話をすると耳を塞ぐ傾向にあります。 ならば、何を言っても無駄なのでは。 きちんと注意、警告を行なった事が明らかになるよう、書面で注意、ICレコーダーで録音などしておけば、後からとばっちりを受けずに済むかと。 一般的には廃棄物処理法違反とかでしょうか。 会社の代表自らが会社の浄化槽の汚泥を廃棄しようとしているのだとすると、事業廃棄物扱いになって責任が重くなるかも。 > 埋め立てない方が自分にとって得になるという線で攻めたほうが効果的だと考えています。 埋め立てしなければ、悪臭の苦情が上がったり、近所の井戸水から大腸菌なんかが検出された際に、責任を負わずに済むとか? 意味無いと思いますが…。

b_yumix
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自衛手段という点でのアドバイスをいただけるとは考えていなかったので、目からうろこが落ちる思いです。 書面とICレコーダーですね。 やはり巻き込まれるのはごめんなので、言うことは言って、しっかり証拠を残しておこうと思います。 その他、無茶な質問内容にも関わらず、ご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。 参考にさせていただき、慎重に対応したいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

敷地内に埋め立てる場合には許可が必要みたいですね。 その許可を取るのに掛かる手間と、不法投棄した場合の罰則と、業者に処理してもらうと掛かる料金を比較すれば良いと思います。 第十五条  産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2  前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二  産業廃棄物処理施設の設置の場所 三  産業廃棄物処理施設の種類 四  産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 五  産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量) 六  産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画 七  産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 八  産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画 九  その他環境省令で定める事項 3  前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

b_yumix
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 許可さえ取れば、埋め立てることができるのですね。 代表は、考えたり計算したりすることを極端に嫌がるので、話を聞いてくれるかも怪しいですが、罰則と照らし合わせて説明すれば、もしかしたら折れてくれるかもしれません。 できるだけやってみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

罪の重さが分かっているのでしょうか? 廃棄するものが汚泥ということですから、産業廃棄物です。 廃棄物処理法違反は、実行者に5年以下の懲役、1千万円以下の罰金、また、その法人にも1億円以下の罰金が科せられます。 法律では、敷地内埋立禁止ですから、明らかに犯罪です。 逮捕、懲役、1億円 で痛い目見たほうが、早いのではないですか?

b_yumix
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 代表は何も考えていないと思います。たかが数万円惜しさに、自分の一生を棒に振ることになるかもしれないのに。情けない。 そして、おっしゃるとおりなのですが、痛い目を見ないとわからないタイプです。 具体的な罰則のご教授をいただきましてありがとうございます。 想像はしていましたが、こうして実際に見てみると背筋が寒くなる思いです。 ありがたく参考にさせていただき、対応にあたりたいと思います。 ありがとうございました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

そういう人には言っても無駄ですから、好きにさせておき、後で行政の環境保全課、保健所に通報すれば良いです。貴方が逆恨みされ立場が悪くなるだけです。

b_yumix
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよね。無駄だと思うんですが、何もしないのは嫌なのでこちらに質問してみました。 >後で行政の環境保全課、保健所に通報すれば良いです。 後でというのは、埋め立てを実行した後で、ということでしょうか。 内部告発となるとおっしゃる通り、逆恨みされる可能性もありますね。 よく考えて行動しようと思います。 ありがとうございました。